○木祖村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
(昭和51年12月14日教育委員会規則第4号)
改正
平成6年10月1日教育委員会規則第1号
平成21年6月25日教育委員会規則第21号の2の1
(目的)
第1条
この規則は、木祖村における公民館の学級講座の開設並びに社会体育の普及と幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で幼児、児童、生徒その他一般村民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条
学校施設の開設に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。
2
この「学校施設の開放」の実施に関して、当該学校長は、一切の責任を負わないものとする。
(管理員)
第3条
「学校施設の開放」の申込みは利用者を代表する管理員を教育委員会へ届け出なければならない。
2
管理員は、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする。
3
管理員は教育委員会が予め認めた者とする。
(運営委員会)
第4条
教育委員会は、学校施設の開放を円滑に進めるために「学校施設の開放」の学校開放運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2
運営協議会は学校施設の開放の日時及び運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。
3
運営協議会の委員は、校長若しくは教諭、体育指導委員、青少年育成連絡協議会々長、公民館長、PTA、体育協会のうちから10人以内を教育委員会が、委嘱するものとする。
(開放の種類)
第5条
学校施設の開放は、次のとおりとする。
(1)
スポーツ開放、団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、小学校及び中学校の校庭及び体育館を開放する。
(2)
遊び場開放、幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、小学校の校庭を開放する。
(3)
公民館の学級講座に開放、公民館が開設する学級講座に図工教室、視聴覚教室、コンピュータ教室、陶芸窯を開放する。
(4)
木祖小学校及び木祖中学校の図書室及び図書を、木祖村地域図書館として一般村民に開放する。
(学校開放の日時)
第6条
スポーツ開放の日時は、別表のとおりとする。
2
前項の規定にかかわらず、スポーツ開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は開放の日時を別に定めることができる。
3
遊び場開放の日時は、運営協議会の意見を聞いて、教育委員会が定める。
4
公民館が開設する学級講座への開放は、木祖村社会教育計画に基づき学校長に協議をし日時を設定する。
尚、変更がある時は、同様にその都度協議をして、変更日時を設定するものとする。
5
図書室及び図書の開放は、あらかじめ学校と協議の上、学校教育に支障のない範囲で開放する日時を定める。
(利用の許可)
第7条
スポーツ開放は、村内に在住あるいは在勤するもので構成される団体並びに村外のスポーツ団体で教育委員会が認めたもので、当該団体に監督者(第3条に規定する管理者或は管理者の代理を務めることができる責任者)の成人が含まれる場合に限り許可するものとする。
2
スポーツ開放並びに遊び場開放は、村内に在住する幼児及び児童、生徒に限り許可するものとする。
この場合幼児については第3条の管理員と責任者か保護者の付添いがあることを条件とする。
3
公民館の開設する学級講座は計画表を提出し許可するものとする。
(許可の禁止)
第8条
学校施設の開放が、次の一に該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1)
特定の政党、若しくは公選による公職の候補者を支持し又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2)
特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3)
もつぱら営利を目的とするための利用
(利用の中止)
第9条
教育委員会は、目的外使用並びに使用方法が不適当と認められるときは利用許可を取り消すことができる。
(利用の手続き)
第10条
学校施設の開放を希望するときは、利用希望日の7日前までに代表者が教育委員会に申し込み手続きをし許可を得なければならない。
(利用者の弁償責任)
第11条
利用者は、開放学校の施設、設備を故意または重大な過失によつて毀損若しくは亡失した時は、弁償の責を負うものとする。
(実施細則)
第12条
この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附 則
この規則は、昭和51年12月20日から施行する。
附 則(平成6年10月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成21年6月25日教育委員会規則第21号の2の1)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
開放の種類
施設
開放する日
開放する時間
5月から10月
11月から翌年4月
スポーツ開放
校庭
日曜、祝日、長期休業日
午前5時から午前7時まで
午前9時から午後5時まで
午後7時から午後9時30分まで
午前9時から午後4時まで
午後6時30分から午後9時30分まで
5月から9月まで毎日
午前5時から午前7時まで
午後7時から午後9時30分まで
午後6時30分から午後9時30分まで
体育館
平日
午後6時30分から
午後9時30分まで
午後6時から午後9時まで
日曜、祝日
午前9時から午後5時まで
図書室の開放
図書室
別に定める