○木祖村体育施設の設置及び管理に関する条例
(昭和59年12月24日条例第24号)
改正
昭和60年6月25日条例第12号
昭和60年9月26日条例第17号
平成2年3月13日条例第6号
平成8年3月15日条例第7号
平成9年3月13日条例第3号
平成16年12月22日条例第24号
平成17年3月15日条例第1号
令和2年3月24日条例第12号
(目的及び設置)
(名称及び位置)
名称位置
木祖村社会体育館木祖村大字薮原1191番地1
木祖村運動場木祖村大字小木曽295番地1
木祖村弓道場木祖村大字薮原1191番地1
(使用の手続)
(使用許可の制限)
(使用の停止等)
(備品の貸出し禁止)
(使用料)
(使用料の減免)
(使用料の還付)
(特別の設備等の申請)
(権利譲渡及び転貸禁止)
(原状回復の義務)
(損害賠償の義務)
(売店等の設備)
(委任)
別表(第7条関係)
1 基本料金
区分使用料備考
昼間夜間
全館2,700円4,500円1時間当り
体育館2,000円2,700円
卓球室1,500円2,000円
会議室600円800円
区分使用料備考
昼間夜間
運動場2,000円4,000円1時間当り
区分使用料備考
昼間夜間
弓道場1,700円2,000円1時間当り
2 休憩、準備、片付け、清掃に要する時間も通算する。
3 入場料又はこれに類するものを徴収し、または商品の展示即売宣伝等のために使用する場合は、次の区分によるそれぞれの額を加算して徴収する。
 (イ) 村内居住者 各区分使用料金の50%に相当する額
 (ロ) その他の者 各区分使用料金の100%に相当する額
4 暖房使用料は、暖房器具1台につき1時間当り200円を別に徴収する。
5 体育室を半面使用する場合の使用料は、体育室使用料の半額とする。
6 木祖村に住所を有する者または就業する者で、上記の施設のいずれかを使用する者の使用料は、第1項の規定にかかわらず、1人当り年額2,000円とする。ただし、年齢65歳以上(当該年度中に65歳に達する者を含む)及び中学生以下又は、15歳以下の者の使用料は無料とし、高校生以下又は、18歳以下の者は1人当り年額1,000円とする。
7 村内居住者以外の個人並びに団体の使用料は各区分使用料の50%相当額を加算した使用料とする。