○木祖村学校体育施設使用料徴収条例
(昭和60年6月25日条例第13号)
改正
平成2年3月13日条例第7号
平成8年3月15日条例第8号
平成17年3月15日条例第2号
(趣旨)
(使用料)
(体育施設に関する規定の適用)
別表(第2条関係)
1 基本料金
区分使用料備考
昼間夜間
体育館2,000円2,700円1時間当り
校庭2,000円4,000円
区分使用料備考
昼間夜間
体育館2,000円2,700円1時間当り
校庭2,000円
2 木祖村に住所を有する者または就業する者で、上記の施設のいずれかを使用する者の使用料は、前項の規定にかかわらず、この条例の第3条において準用する条例の別表第6項に定めるところによる。
3 村内居住者以外の個人並びに団体の使用料は各区分使用料の50%相当額を加算した使用料とする。