○木祖村学校体育施設使用料徴収条例
(昭和60年6月25日条例第13号)
改正
平成2年3月13日条例第7号
平成8年3月15日条例第8号
平成17年3月15日条例第2号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、木祖村学校体育施設の使用料について必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条
村長は、別表に掲げる学校体育施設を使用する者から同表に定める使用料を徴収する。
(体育施設に関する規定の適用)
第3条
学校体育施設の使用については、木祖村体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第24号)第3条から第6条、第8条から第15条の規定を適用する。
附 則
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(平成2年3月13日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月15日条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月15日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 基本料金
(1) 木祖小学校
区分
使用料
備考
昼間
夜間
体育館
2,000円
2,700円
1時間当り
校庭
2,000円
4,000円
〃
(2) 木祖中学校
区分
使用料
備考
昼間
夜間
体育館
2,000円
2,700円
1時間当り
校庭
2,000円
―
〃
2 木祖村に住所を有する者または就業する者で、上記の施設のいずれかを使用する者の使用料は、前項の規定にかかわらず、この条例の第3条において準用する条例の別表第6項に定めるところによる。
3 村内居住者以外の個人並びに団体の使用料は各区分使用料の50%相当額を加算した使用料とする。