○木祖村放課後児童クラブ設置条例
(平成15年3月14日条例第2号)
改正
平成16年3月17日条例第9号
(目的)
(名称及び場所)
名称設置場所
木祖村放課後児童クラブ村長が別に定める
(利用者の資格)
(利用の申請及び許可)
(許可の取り消し)
(利用料)
(利用料の減免)
(利用料の納付)
(利用料の返還)
(損害賠償)
(委任)