○木祖村放課後児童クラブ管理運営規則
(平成15年3月14日規則第4号)
改正
平成17年3月2日規則第2号
平成17年4月1日規則第12号
平成23年3月1日規則第23号の2の1
平成27年3月23日規則第27号の9の1
平成30年2月8日規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、木祖村放課後児童クラブ設置条例(平成15年条例第2号。以下「条例」という。)の規定により、木祖村放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(活動の内容)
第2条
児童クラブの活動内容は次によるものとする。
(1)
児童等の健康管理、安全の確保及び情緒の安定に関すること。
(2)
遊びを通しての児童等の自主性、社会性及び想像性の向上に関すること。
(3)
その他児童等の健全育成上必要な活動に関すること。
(開設日及び開設時間)
第3条
児童クラブの開設日は放課後及び土曜日その他学校の休業日とする。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から1月3日までの日、及び8月13日から16日までの日は除くものとする。
2
児童クラブの開設時間は、学校登校日にあっては放課後から午後6時30分まで、学校休業日にあっては午前8時から午後6時30分までとする。
3
前2項の規定にかかわらず、村長は必要があると認めたときは、開設日及び開設時間を変更することができる。
(対象児童の利用等)
第4条
児童クラブの利用を希望する児童の保護者は、村長に児童クラブ登録申請書(様式第1号)を提出し、登録するものとする。
2
退会しようとする児童の保護者は、村長に児童クラブ退会届(様式第2号)を提出するものとする。
(台帳等の備え付け)
第5条
児童クラブに備えるべき台帳等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
児童の登録名簿及び保護者に関する調査表(様式第1号)
(2)
児童台帳(様式第3号)
(3)
児童出席表(様式第4号)
(4)
指導日誌(様式第5号)
(利用料)
第6条
利用料は次のとおりとする。
(1)
学校登校日 1時間200円
(2)
学校休業日 1日500円
(利用料の減免)
第7条
条例第3条の規定による使用児童が、次の各号に該当することになった場合の減免額は、利用額にそれぞれの割合を乗じて得た額とする。
(1)
母子家庭、父子家庭である児童 1/2
(2)
前号以外の家庭から、2人以上の児童が利用した場合の2人目以降の児童 1/2
(減免申請書の提出等)
第8条
条例第7条により利用料の減免を受けようとする者は、木祖村児童クラブ利用料減免申請書(様式第6号。以下「減免申請書」という。)を提出し、村長の許可を受けなければならない。
2
村長は、減免申請書のほか必要な書類の提出を求めることができる。
(利用時間の算定)
第9条
利用料算定のための学校登校日の利用時間は、1箇月の延べ時間とし、1時間未満の端数時間が生じた場合はこれを切り捨てる。
(支援員及び補助員)
第10条
児童クラブに児童の個別的、集団的指導を行うため支援員及び補助員(以下「支援員等」という。)を置く。
2
支援員等は、木祖村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例21号)第10条に定める者とする。
3
支援員等の職務は、次によるものとする。
(1)
児童の健全育成及び安全保護における個別的又は集団的指導
(2)
その他児童クラブの管理運営にあたり必要な事項
4
支援員等は、木祖村役場臨時職員として配置し次によるものとする。
(1)
支援員等の勤務時間は、放課後午後2時30分から午後6時30分までの間とし、学校休業日は、午前7時30分から午後6時30分までの間とする。
(2)
支援員等の主たる勤務場所は、木祖村立木祖小学校とする。
(児童クラブの休会)
第11条
予め児童クラブを休会する場合、又は休会とする必要が生じた場合にあってはその旨を保護者に連絡するものとする。
(児童の引渡し)
第12条
児童の引渡し(帰宅)は、原則として登録した帰宅時間等においては、指定の場所にて保護者又は家族に引き渡すものとする。
(補則)
第13条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月2日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日規則第23号の2の1)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第27号の9の1)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月8日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式(省略)
児童クラブ登録申請書(様式第1号)
[別紙参照]
児童クラブ脱会届(様式第2号)
[別紙参照]
児童台帳(様式第3号)
[別紙参照]
児童出席表(様式第4号)
[別紙参照]
指導日誌(様式第5号)
[別紙参照]
減免申請書(様式第6号)
[別紙参照]