○木祖村子育て支援センター設置条例
(平成16年3月17日条例第10号)
(目的)
第1条
この条例は、子育てをしている家庭等に対する育児支援を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、木祖村子育て支援センターの設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条
名称及び設置場所は次のとおりとする。
名称 木祖村子育て支援センターみやのもり
設置場所 木祖村大字小木曽523番地
(委任)
第3条
この条例の施行について必要な事項は、別に村長が定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。