○木祖村福祉医療費資金貸付規則
(平成15年6月20日規則第10号)
改正
平成29年9月26日規則第12号
(趣旨)
第1条
この規則は、木祖村福祉医療費給付金条例第13条の規定に基づき福祉医療費の貸付けに関して、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条
資金の貸付けは、以下の各号に掲げる要件を満たすもののうち、村長が医療費の支払いが困難と認めた者とする。
(1)
木祖村福祉医療費給付金条例の規定に基づく給付金の支給を受けられる資格を有する者であること。
(2)
世帯及び生計を一にする者のいずれにも当該年度分の村民税が課せられていないこと。(4月から7月までの療養の給付等については前年度分の村民税)
(貸付金額)
第3条
資金の貸付金額は、医療保険の給付の対象となる医療費であって、木祖村福祉医療費給付金制度の給付対象額に相当する額とする。
(貸付資格の申請)
第4条
資金の貸付を受けようとする者(以下「資格認定申請者」という。)は、あらかじめ医療費資金貸付資格認定申請(以下「認定申請」という。)をしなければならない。
(貸付資格の決定)
第5条
村長は、第4条の認定申請があったときは、内容を審査し、資金の貸付資格の適否を決定し、その旨を資格認定申請者に通知するものとする。
2
村長が資金の貸付資格を有すると決定したときは、医療費資金貸付認定証(以下「認定証」という。)を交付する。
(認定証の提示)
第6条
貸付対象者が、貸付を利用して保険医療機関等又は協力医療機関等で療養の給付を受けようとする場合は、その都度医療保険被保険者証と共に認定証を提示し、保険医療機関等又は協力医療機関等から発行された請求書を受領しなければならない。
(借入申請)
第7条
貸付対象者が、医療費一部負担金の支払いのため資金を借り入れようとするときは、保険医療機関等又は協力医療機関等から発行された請求書その他必要な書類を添付して村長に福祉医療費資金借入申請書(様式第1号)をしなければならない。
2
前項の借入申請書は、保険医療機関等又は協力医療機関等ごとに1ケ月単位で行うものとする。
(貸付決定)
第8条
村長は、貸付対象者から前条に規定する借入申請書があったときは、内容を審査して資金の貸付を決定したときは福祉医療資金貸付決定通知書(様式第2号)により、資金を貸し付けないことに決定したときは福祉医療資金貸付不承認通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
2
貸付申請者は、前項の規定により福祉医療資金貸付決定通知書を受領したときは、福祉医療費借用証書(様式第4号)及び医療費助成事業給付金の受領に関する委任状を村長に対し提出するものとする。
(借受人の責務)
第9条
資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)は、保険医療機関等又は協力医療機関等から請求された医療費一部負担金を当該医療機関等に支払い、領収書を受領しなければならない。
2
借受人は、前項の支払いをしたときは、保険医療機関等又は協力医療機関等から交付された領収書を添付して村長に福祉医療費給付金条例に基づく福祉医療費給付金の支給申請をしなければならない。
3
借受人は、貸付を受けた資金を医療費一部負担金の支払い以外の目的に使用してはならない。
(貸付金の償還)
第10条
資金の貸付を受けた者は、次のとおり貸付金を償還しなければならない。
(1)
償還期限 市町村長から福祉医療費給付金の給付を受けた日の翌日から起算して15日以内
(2)
償還方法 全額一括償還とする。
(3)
貸付利率 無利子
(貸付金の繰上返還)
第11条
村長は、資金の貸付を受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき又は資金を貸付の目的以外に使用したときは、貸付けた資金の全部又は一部を繰り上げて返還させるものとする。
(貸付の停止等)
第12条
村長は、次の各号のいずれかに該当する貸付対象者で、その行為が悪質なものと認められるときは、資金の貸付を停止又は認定証を返還させるものとする。
(1)
前条に規定する行為を行った者
(2)
保険医療機関等又は協力医療機関等から請求書が発行されているにもかかわらず、貸付申請を行わない者
(3)
貸付金の交付を受けたにもかかわらず、保険医療機関等又は協力医療機関等に医療費一部負担金の支払いを行わない者
(4)
貸付金の償還を期日までに行わない者
(貸付金の充当)
第13条
村長は、資金の貸付を受けた者に係る福祉医療給付金の支払いがなされたときは、直ちに当該福祉医療給付金の全部又は一部を当該貸付金の支払いに充てるものとする。
(委任)
第14条
この条例に定めるもののほか、必要な事項については、村長が定める。
附 則
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規則第12号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正後の木祖村福祉医療費資金貸付規則の規定は、平成30年8月1日以降に行われる療養の給付又は療養費の支給から適用し、同日前に行われる療養の給付又は療養費の支給については、なお従前の例による。
様式第1号(第7条関係)
福祉医療費資金借入申請書
[別紙参照]
様式第2号(第8条関係)
福祉医療資金貸付決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
福祉医療資金貸付不承認通知書
[別紙参照]
様式第4号(第8条関係)
福祉医療費借用証書
[別紙参照]
様式第5号
委任状
[別紙参照]