○木祖村老人福祉センター管理規則
(昭和53年11月26日規則第2号)
改正
令和4年12月28日規則第5号
(趣旨)
第1条
この規則は、木祖村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年木祖村条例第27号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、木祖村老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の管理運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条
老人福祉センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日および12月29日から翌年1月3日まで。
(2)
前号に定める日以外の日で、村長が特に必要と認めた日
(使用時間)
第3条
老人福祉センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
第4条 削除
(使用料の減免)
第5条
条例第9条の規定による使用料の減免の額は、条例別表に掲げる使用料の額に次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
(1)
老人団体が使用する場合 100/100
(2)
国、県及び村並びに村が必要と認めた団体が村民の福祉、教養又は文化の向上を図るため講習会、展示会、その他これに類するものに使用する場合 100/100
(3)
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく要保護者 100/100
(4)
村長が特別の事由があると認めた場合 減免率はそのつど定める。
(使用許可の申請)
第6条
条例第3条の規定による許可を受けようとする者は、個人にあつては使用の当日口頭で申出、団体にあつては使用の期日の3日前までに老人福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
また老人福祉センターの使用にあたつて特別設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときも同様とする。
(使用取消届出)
第7条
条例第3条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が老人福祉センターの使用を取消ししようとするときは、当該使用予定日の前日までに老人福祉センター使用取消届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
第8条
村長は、次の各号の一に該当するもので、老人福祉センターの管理上著しく支障があると認められるものの入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1)
伝染病者と認められる者
(2)
他人に危害を及ぼし、他人の迷惑になる物品若しくは動物を携行する者
(3)
秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4)
その他老人福祉センターの管理運営上不適当と認められる者
(遵守事項)
第9条
使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
室又は設備、器具等をき損しないこと。
(2)
他人の迷惑になるような行動をしないこと。
(3)
使用許可のない室又は、設備、器具等を使用しないこと。
(4)
所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5)
前各号に定めるもののほか、秩序の維持について村長が指示すること。
(使用許可の取消等)
第10条
村長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その使用の許可を取消し、若しくは停止し、又は許可に付した条件を変更することができる。
(1)
前条の規定に違反したとき。
(2)
使用の許可に付した条件に違反したとき。
(使用後の処理)
第11条
使用者は、室又は設備、器具等の使用を終了したときは、使用物件を清掃し、又は整理して、その旨を管理者に届出なければならない。
(補則)
第12条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附 則
この規則は、昭和53年11月26日から施行する。
附 則(令和4年12月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
老人福祉センター使用許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
老人福祉センター使用取消届
[別紙参照]