○木祖村民センター条例
(昭和48年9月27日条例第12号)
改正
昭和50年3月19日条例第8号
昭和52年3月26日条例第10号
昭和53年12月26日条例第28号
昭和55年3月15日条例第4号
昭和62年3月12日条例第4号
平成2年3月13日条例第9号
平成3年9月27日条例第22号
平成8年3月15日条例第12号
平成21年3月20日条例第21号の11の1
平成23年9月15日条例第23号の15の1
(目的)
第1条
この条例は、村民の福祉増進と文化の向上を図るために地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、村民センターの設置及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条
名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
木祖村民センター
位置
木祖村大字薮原196番地
(使用の手続)
第3条
村民センターを使用しようとする者は、別に定める申請により村長の許可を受けなければならない。
2
村長は前項の使用にあたり、村民センターの管理上必要な条件を附することができる。
(使用許可の制限)
第4条
村長は次の各号の一に該当するときは、使用を許可することができない。
(1)
公の秩序または、善良の風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(2)
建物及び附属設備を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3)
管理上支障があると認められるとき。
(使用の停止等)
第5条
村長は次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更もしくは使用を停止し、または使用の許可を取り消すことができる。
ただし、これによつて生じた損害に対しては、村はその責任を負わない。
(1)
許可を得ずして使用の目的を変更したとき。
(2)
第3条第2項の条件を履行しないとき。
(3)
第4条各号の規定に該当したとき。
(4)
第11条の規定に違反したとき。
第6条
使用者は村民センターを使用するについて前条のほか、次の各号を守らなければならない。
(1)
使用者は村長の定める収容定員を越えて入場させてはならない。
(2)
入場券、整理券、その他これに類するものを発行するときは、村民センターの収容定員を限度とする。
(3)
所定の場所以外において飲食をし、または火気を使用してはならない。
(備品の貸出し禁止)
第7条
村民センター備付けの器具類は、センターの外へ貸出しすることはできない。
ただし、村長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第8条
村民センターの使用については、別表に定める使用料を徴収する。
2
使用料は、使用許可を受けるとき納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条
公用または公益事業のため村民センターを使用するとき、村長は使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条
すでに納めた使用料は還付しない。
ただし、次の各号の一に該当するときは、村長はその一部または全部を還付することができる。
(1)
使用者の責に帰すことのできない理由により使用することができなくなつたとき。
(2)
第5条の規定により使用の許可を取り消されたとき。
(3)
使用期日前3日までに使用の取りやめ、または変更の申し出をした場合で正当な理由があると認めたとき。
(特別の設備等の申請)
第11条
使用者が特別の設備をし、または施設に変更を加えようとしあるいは備えつけの設備以外の器具を使用するときは、使用申請と同時にその旨を申請して村長の承認を受けなければならない。
第12条
使用者は使用の権利を譲渡し、または転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第13条
使用者は、村民センターの使用を終つたとき、もしくは使用を停止させられたときまたは、使用の許可を取消されたときは、直に設備を原状に復さなければならない。
2
使用者が前項の義務を履行しないときは、村長が代行してこれを行い、その実費を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第14条
使用中に建物及び附属設備等を毀損または滅失したときは、使用者がその損害を賠償しなければならない。
2
前項の賠償額は村長がその都度定める。
(売店等の設備)
第15条
村民センターの建物及敷地内において、売店等の設備を設けようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2
前項による売店等設備の使用料は村長が定める。
(入場者の制限)
第16条
村長は次の各号の一に該当する者に対しては、センターの入場を拒絶し、または退場を命ずることができる。
(1)
伝染病者と認められる者
(2)
他人に危害を及ぼし、または他人の迷惑になる物品または動物等の類を携行するもの
(3)
秩序または風俗をみだすおそれがあると認められる者
(委任)
第17条
この条例の施行について必要な事項は、別に村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月8日から適用する。
附 則(昭和50年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月13日条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月15日条例第12号)
この条例は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月20日条例第21号の11の1)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月15日条例第23号の15の1)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
村民センター使用料
区分
使用料
備考
一階
ホール
円
1,500
1時間あたり
実習室
800
〃
休憩室
200
〃
会議室(和)
400
〃
会議室(洋)
400
〃
二階
会議室(和)
900
〃
会議室(洋)
800
〃
教養室
800
〃
全館
4000
〃
1
暖房料は使用料金の50%、実習室の光熱水費は各区分使用料金の30%に相当する額を別に徴収する。
2
入場料またはこれに類するものを徴収し、または商品の展示即売宣伝等のために使用する場合は、次の区分によるそれぞれの額を加算して徴収する。
(イ)
村内居住者 各区分使用料金の50%に相当する額
(ロ)
その他の者 各区分使用料金の100%に相当する額