○菅北部集会所設置条例
(昭和61年3月26日条例第14号)
(目的)
第1条
この条例は、村民の福祉増進と文化の向上を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基き、菅北部集会所の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条
名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
菅北部集会所
位置
木祖村大字菅1,823番地1
(委任)
第3条
この条例の施行について必要な事項は、別に村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。