○木祖村保健センター設置条例
(昭和60年3月11日条例第5号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき木祖村保健センター施設の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
村民の健康を守り健康づくりに寄与することを目的として次の各号に掲げる事業等を実施する場を提供するため木祖村保健センター施設(以下「施設」という。)を設置する。
(1)
健康教室、健康相談、健康診査、予防接種等の予防活動
(2)
栄養改善推進のための調理講習会
(3)
脳卒中等による身体障害者の機能回復訓練
(4)
前各号に定めるもののほか、村長が必要と認める事項
(名称及び位置)
第3条
施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称
位置
木祖村保健センター
木祖村大字藪原1191番地の1
(管理)
第4条
施設は村長が管理する。
(委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附 則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。