○木祖村営墓地の設置等に関する条例
(平成元年6月22日条例第13号)
改正
平成12年3月17日条例第2号
平成15年9月29日条例第24号
(目的)
第1条
この条例は、木祖村営墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1)
墓地とは、墳墓及び碑石等を設けるため村長が指定した場所をいう。
(2)
墳墓とは、焼骨を埋蔵する施設をいう。
(3)
碑石とは、後世に伝えるべき事柄を彫刻して建設するものをいう。
(4)
使用者とは、墓地を使用する世帯の代表者をいう。
(名称及び所在地)
第3条
墓地の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称
所在地
一里塚霊園
木祖村大字薮原236番地
こもれび霊園
木祖村大字薮原765番地
(使用目的)
第4条
墓地には墳墓を設け、碑石を建設する目的以外に使用することはできない。
(使用許可)
第5条
使用者は、村長の許可を受けなければならない。
2
村長は、墓地の使用を許可したときは、当該許可した使用者に墓地使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。
(使用の資格)
第6条
使用者は、本村に住居を有し、永住する見込があると村長が認めた者でなければならない。
ただし、村長において特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(使用の制限等)
第7条
村長は、墓地の管理上必要と認めるときは墓地の使用に関し、制限若しくは条件を付し、又は必要な処置を行わせることができる。
2
村長は、使用者が前項の規定による処置を行わない場合は、これを行いその費用を使用者から徴収する。
(使用区数)
第8条
墓地の使用は、使用者1人につき1区画とする。
ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第9条
使用者は使用許可の際、別表に定める使用料を永代使用料として納付しなければならない。
2
村長は、第6条ただし書に規定する者については、前項の使用料の額に当該額の50%の額を加算した額を徴収する。
(使用料の減免)
第10条
村長は、特別な理由があると認められる使用者については、使用料を減免することができる。
2
前項の規定により減免された使用者で、その後において特別な理由が消滅したときは、使用者は減免された使用料を納付しなければならない。
(使用料の不還付)
第11条
既納の使用料は、還付しない。
ただし村長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(清掃料)
第12条
墓地の使用者から、一里塚霊園を除き年額1,000円の清掃料を徴収する。
2
村長は、特別の理由があると認めるときは清掃料の一部又は全部を免除することができる。
(許可証の再交付及び手数料)
第13条
使用者は、許可証をき損し又は滅失したときは、許可証の再交付を受けなければならない。
2
許可証の再交付及び承継使用その他による許可証の書き換えについては、1件につき500円の手数料を徴収する。
(墓地の返還)
第14条
使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。
ただし、村長の承認を受けたときは現状のまま返還することができる。
2
第7条第2項の規定は、使用者が前項本文の規定による原状回復の義務を履行しない場合に準用する。
(使用墓地の改葬)
第15条
村長は、墓地の管理その他事業執行上必要があると認めたときは、墓地、墳墓、碑石等を改葬若しくは移転させ、又は返還させることができる。
(使用許可の取消し)
第16条
村長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1)
許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。
(2)
使用権を承継人以外の者に譲渡し、又は墓地を転貸したとき。
(3)
この条例又は、これに基づく規則もしくは指示に違反したとき。
2
前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は直ちにその場所を原状に復し、村長に返還しなければならない。
3
第7条第2項の規定は、使用者が前項の規定による原状回復の義務を履行しない場合に準用する。
(使用権の消滅)
第17条
使用者が死亡しあるいは住所不明となり相続人又は親族若しくは、縁故者等祖先の祭しを主宰する者がなく10年を経過したときは、墓地の使用権は消滅する。
(墳墓の移転又は改葬)
第18条
村長は、前条の規定に該当することとなった日から5年を経過したときは、焼骨を一定の場所に改葬し、その墳墓及び碑石を移転することができる。
(使用権の承継)
第19条
使用者の相続人又は親族若しくは、縁故者等で祭しを主宰する者は、村長の承認を得て墓地の使用権を承継することができる。
(罰則)
第20条
次の各号の一に該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科することができる。
(1)
第5条の規定による許可を受けないで墓地を使用した者
(2)
第16条第1項第1号の規定により許可を受けた目的以外に墓地を使用した者
(3)
第16条第1項第2号の規定により墓地の使用権を譲渡し、又は、墓地を転貸した者
(墓地の管理)
第21条
墓地の管理は、使用者が行わなければならない。
(委任)
第22条
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第2号)
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成15年9月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分
形状
墓地面積
永代使用料
\
種別
間口
奥行
一里塚霊園
2.4m
1.8m
4.32m2
150,000円
こもれび霊園
3.0m
2.0m
6.0m2
250,000円