○木祖村営墓地の設置等に関する条例施行規則
(平成元年6月22日規則第9号)
改正
平成14年12月16日規則第26号
平成15年10月22日規則第11号
平成23年3月1日規則第23号の3の1
(目的)
第1条
この規則は、木祖村営墓地の設置等に関する条例(平成元年木祖村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可の申請)
第2条
条例第5条第1項の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に住民票の謄本を添えて村長に提出しなければならない。
2
規則第5条第3号に定める墓地管理人を定める者は、前項の申請書のほかに、こもれび霊園墓地管理人選定・変更届(様式第2号)に管理人の住民票の写し及び印鑑証明書を添付するものとする。
(墓地の指定)
第3条
使用墓地は、墓地ごとに村長があらかじめ定めた番号により指定するものとする。
(許可証の様式)
第4条
条例第5条第2項に規定する墓地使用許可証(以下「許可証」という。)は、様式第3号によるものとする。
(使用者の資格)
第5条
条例第6条ただし書に規定する村長において特別の理由があると認めるときは、次の各号の一に該当する者が、墓地を使用しようとするときとする。
(1)
本村に本籍を有する者
(2)
将来本村に居住を希望する者
(3)
木祖村に住所を有しないで墓地を使用しようとする者
この場合には、木祖村に住所を有する者を墓地管理人と定め連署して申請しなければならない。
(使用の制限等)
第6条
条例第7条第1項に規定する墓地の使用に関する制限等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
墳墓、碑石の正面は、原則として通路に面し平行に設置しなければならない。
(2)
植栽は、灌木で通路その他墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼさないようにしなければならない。
(3)
村が設置した境界杭等を移動させ又は撤去してはならない。
(使用料の減免)
第7条
条例第10条第1項に規定する村長が特別の理由があると認めるときは、次の各号の一に該当するときとする。
(1)
墓地の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けているとき
(2)
その他村長が特に必要と認めるとき
2
前項各号の一に該当する者が、使用料の減免を受けようとするときは、墓地使用料減免申請書(様式第4号)に減免の理由を証明する書類を添えて村長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第8条
条例第11条ただし書の規定により使用料の一部還付できる場合は、他に特別の定めのあるものを除き、使用者が使用許可を受けた後3年以内に墳墓の建設をしないで、墓地の全部を返還したときで、還付額は永代使用料の50%相当額とする。
2
前項の規定に係わらず、村長が特別な事情あるものと認めたときは使用料の一部若しくは全部を還付することが出来る。
3
前2項に規定する使用料の還付を請求しようとする者は、使用料還付請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(許可証の再交付申請)
第9条
条例第13条の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(墓地の返還届)
第10条
条例第14条第1項の規定により墓地を返還しようとする者は、墓地返還届(様式第7号)に許可証を添えて村長に提出しなければならない。
(承継使用の申請)
第11条
条例第19条の規定により墓地の使用権を承継しようとする者は墓地承継申請書(様式第8号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1)
前使用者の許可証
(2)
戸籍謄本又は抄本その他承継原因を証明する書類
(3)
承継人の住民票抄本
(碑石、建造物等の設置基準)
第12条
条例第7条第1項の規定による墳墓、碑石等の設置基準は、一里塚霊園を除き次に定めるところによる。
(1)
和型の碑石等の高さは地盤面上2.5m以内とする。
(2)
洋型の碑石等の高さは地盤面上0.85m以内とする。
(3)
囲障の高さは0.8m以内とする。
(工事施行手続き等)
第13条
使用者は、使用聖地に碑石、建造物等を新設、改修又は移転しようとするときは、木祖村営霊園内工事着手届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
2
使用者は、前項の工事が完了したときは、木祖村営霊園内工事完了届(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
(使用聖地区画変更等の禁止)
第14条
使用者は、村の設置した縁石等を移動又は撤去し、あるいは土盛り等により聖地を高くしてはならない。
(補則)
第15条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月16日規則第26号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成15年1月1日より施行する。
附 則(平成15年10月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月1日規則第23号の3の1)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
墓地使用許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第2条関係)
こもれび霊園墓地管理人選定・変更届
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
墓地使用許可証
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
墓地使用料減免申請書
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
使用料還付請求書
[別紙参照]
様式第6号(第9条関係)
許可証再交付申請書
[別紙参照]
様式第7号(第10条関係)
墓地返還届
[別紙参照]
様式第8号(第11条関係)
墓地承継申請書
[別紙参照]
様式第9号(第13条関係)
木祖村営霊園内工事着手届
[別紙参照]
様式第10号(第13条関係)
木祖村営霊園内工事完了届
[別紙参照]