○国民健康保険給付規則
(昭和40年4月1日規則第104号)
改正
平成9年9月1日規則第10号
平成20年12月25日規則第20号の13の1
平成26年12月22日規則第26号の8の1
令和3年12月22日規則第17号
(目的)
第1条
木祖村の行う国民健康保険の保険給付は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び、木祖村国民健康保険条例(昭和42年条例第8号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(療養費の支給)
第2条
被保険者の属する世帯主(以下「世帯主」という。)が、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第33号。以下「規則」という。)第27条の規定による療養費支給申請書を提出するときは、国民健康保険診療報酬請求明細書を用いた診療の明細書および領収書を証拠書類として添付しなければならない。
ただし、これによることが困難な場合は、右に準ずる診療の明細書をもつて、これに代えることができる。
(療養費の支給決定通知)
第3条
療養費の支給の要否を決定したときは、すみやかに世帯主に対し様式第1号によりその旨通知しなければならない。
(看護承認の申請)
第4条
被保険者が、規則第26条の規定による看護承認申請書を提出する場合において、やむを得ず看護婦を求めることができないときは、様式第2号による証明書を添付しなければならない。
(看護承認の通知)
第5条
看護承認の要否を決定したときは、すみやかに被保険者に対し、様式第3号による看護承認通知書、または様式第4号による看護不承認通知書をもつて、通知しなければならない。
(看護料金の支給)
第6条
世帯主が看護料金を請求しようとするときは、規則第27条の規定による療養費支給申請書に前条の看護承認通知書及び同通知書に指定している書類を添付しなければならない。
(移送承認の通知)
第7条
移送承認の要否を決定したときは、すみやかに被保険者に対し、様式第5号による移送承認通知書または様式第4号による移送不承認通知書をもつて通知しなければならない。
(移送費の支給)
第8条
世帯主は、移送費を請求しようとするときは、規則第27条の規定による療養費支給申請書に、前条の移送承認通知書および同通知書に指定した書類を添付しなければならない。
(出産育児一時金の支給)
第9条
被保険者(世帯主)が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第6号による出産育児一時金支給申請書を提出しなければならない。
(双児等の分べん)
第10条
双児等分べんの場合はたい盤数にかかわらず1産児排出を1分べんと認めたい児数に応じて出産育児一時金を支給する。
(出産の標準)
第11条
出産の標準は、にんしん4カ月をこえる出産に限り、にんしん85日以上のものとする。
(加算)
第12条
木祖村国民健康保険条例(昭和42年条例第8号)第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
(葬祭費の支給)
第13条
葬祭を行う者が、葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第6号による葬祭費支給申請書を提出しなければならない。
第14条 削除
(看護料金等の支給決定通知)
第15条
看護料金及び移送費並びに出産育児一時金、葬祭費の支給の要否を決定したときは、第3条の例によつて当該申請者に通知しなければならない。
(補助)
第16条
この規則に定めるもののほか保険給付に関して必要な事項はその都度定める。
附 則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月25日規則第20号の13の1)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日規則第26号の8の1)
(施行期日)
1
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
施行日前に出産した被保険者に係る木祖村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月22日規則第17号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
国民健康保険療養費支給決定通知書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
証明書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
看護承認通知書
[別紙参照]
様式第4号(第5条、第7条関係)
国民健康保険(看護/移送)不承認決定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
移送承認通知書
[別紙参照]
様式第6号(第9条、第12条関係)
国民健康保険(出産育児一時金/葬祭費)支給申請書
[別紙参照]