○木祖村多目的集会施設の設置及び管理に関する条例
(平成4年3月17日条例第2号)
改正
平成8年3月15日条例第16号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、木祖村多目的集会施設(以下「当該施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
木祖村の住民のコミュニティの推進を図るため、集会施設を木祖村大字小木曽915番地に設置する。
(管理)
第3条
当該施設は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条
当該施設を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条
村長は、次の各号の一に該当するときは、当該施設の使用を禁止することができる。
(1)
公の秩序または善良な風俗を害すると認められるとき。
(2)
その他使用が不適当と認められるとき。
(使用料)
第6条
当該施設の使用は無料とする。
2
前項の規定にかかわらず、第2条の規定する設置の目的以外に当該施設を使用する者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
ただし、村長が特別の理由があると認めるとき、及び公用又は公益事業のため当該施設を使用するときは、使用料を免除することができる。
3
既に納入した使用料は還付しない。
ただし、村長が特別の理由があると認めたときはこの限りではない。
(賠償責任)
第7条
当該施設の使用の許可を受けた者は、建物又は付属施設を損傷し又は滅失したときは、村長の命ずるところによりこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、当該施設の管理について必要な事項は規定で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
区分
使用時間
使用料
暖房料
全館
5時間以内
8,000円
2,600円
会議室(大)
〃
3,800円
1,200円
会議室(中)
〃
3,100円
1,000円
会議室(小)
〃
1,600円
500円
調理実習室
〃
3,100円
500円
(1)
使用時間が5時間を超える場合は、使用料の50%、暖房料の100%に相当する額を別に徴収する。