○水木沢天然林郷土の森管理条例
(平成16年6月18日条例第13号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、郷土の森保存協定により設定した水木沢天然林内の遊歩道等の施設及び管理棟の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条
名称及び位置は次のとおりとする。
名称
位置
水木沢天然林
木祖村大字小木曽国有林30林班い
木祖村大字小木曽国有林30林班ろ小班
木祖村大字小木曽国有林31林班い小班
水木沢天然林管理棟
木祖村大字小木曽4960番地182
(管理)
第3条
村長は、遊歩道及び管理棟等(以下「施設」という。)の管理を統轄し、その施設の管理に努めなければならない。
(使用の制限)
第4条
村長は、次の各号の一に該当するときは、施設の使用を禁止することができる。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を害すると認めるとき。
(2)
その他使用が不適当と認められるとき。
(賠償責任)
第5条
村長は、故意又は過失により施設を破損した者に、その損害を賠償させることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。