○菅多目的公園管理規則
(平成16年6月18日規則第7号)
(趣旨)
第1条
この規則は、菅多目的公園設置条例(平成16年木祖村条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、菅多目的公園(以下「多目的公園」という。)の管理運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(行為の禁止)
第2条
多目的公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)
土砂を採取し、土地の形状を変更する等公園の自然的環境をそこなう行為をすること。
(2)
施設を損傷し、又は破損すること。
(3)
駐車場以外の場所に車を乗り入れ駐車すること。
(4)
指定の場所以外にゴミ、その他汚物、廃物を捨てること。
(5)
その他、公共の秩序、衛生、風紀に損害となる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第3条
村長は、多目的公園の施設の破損、その他の理由により多目的公園の利用が危険であると認められる場合においては、多目的公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、多目的公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(管理の委任)
第4条
多目的公園の管理の一部を必要に応じて他に委任することができる。
(棄損又は滅失の届出)
第5条
多目的公園の利用者は、多目的公園の施設又は物品を棄損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出てその指示によってこれを弁償し、又は原状に復さなければならない。
(実施細目)
第6条
この規則に定めるもののほか、多目的公園の管理に関し必要な事項は、別に村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。