○木祖村林道維持管理条例
(昭和54年12月27日条例第25号)
第1章 総則
第1条
木祖村が管理する林道はこれによつて維持管理する。
第2条
この条例にいう林道とは、村が主体となつて、国、県の補助又は農林漁業資金等の融資を受け、林産物等搬出を目的として施設した、車道、木馬道、牛馬道及び索道並びにこれらに付随する土地、その他自力による施設をいう。
第3条
林道の維持管理者(以下「管理者」という。)は村長とする。
第4条
林道の維持管理に要する経費は、毎年度これを予算に計上する。
第5条
前条の経費に充てるため管理者は使用料を徴収し、その他必要と認めたときは、関係森林所有者及び利用地元の居住者(以下「関係者」という。)から分担金を徴収することができる。
第6条
管理者は林道の維持管理のため、必要と認めたときは関係者に出役を命ずることができる。
第7条
林道の通行は、法令によるものとする。
第2章 維持
第8条
林道は事由のあるものを除くほか、当初築造形態を保持しなければならない。
第9条
管理者は次の各号により林道の整備をしなければならない。
(1)
路面、側溝及び排水施設は常に良好に保つこと。
(2)
通行上支障となる生長物は適宜処置すること。
(3)
必要と認める林道の除雪を行なうこと。
(4)
その他管理者が必要と認める整備
第3章 管理
第10条
管理者は、必要と認めたときは、林道の通行を制限することができる。
第11条
林道を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
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管理者は許可をするにおいて、必要な指示、指導をしなければならない。
第12条
前条の許可を受けようとする者は、木祖村林道使用料徴収規定の定めるところにより、管理者に対して使用料を納付しなければならない。
但し管理者が特別の事情を有すると認めた者については、使用料を免除又は減額することができる。
第13条
管理者は、次の各号に該当すると認めた場合については、通行を許可しないことがある。
(1)
危険物その他不適当と認められる貨物等について。
(2)
林道管理上不適当と認められる搬出方法について。
(3)
その他管理者が不適当と認めた場合
第14条
積載貨物の容積は、原則として法令に準ずる。
但し管理者が特に必要と認めたときは、これを制限することがある。
第15条
管理者は、林道管理上必要と認めたときは、使用者に対して必要な設備、若しくは措置を命ずることがある。
第16条
林道使用者は、管理者の許可なくして、林道に加工してはならない。
第17条
林道使用者が林道又は、附属建設物をき損したときは管理者はこれに修理を命じ、若しくは損害の賠償等をさせることができる。
第18条
管理者は林道使用者がこの条例、その他管理者の指示、指導等に従わないときは、使用の許可を取り消すことができる。
第19条
林道使用者は、林道の使用を目的とする事業が完了したときは、管理者に対してその旨を遅滞なく届け出なければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。