○地籍調査の標識等の管理、保全に関する規則
(平成2年4月1日規則第4号)
(目的)
第1条
地籍調査による調査完了地区内の標識等が棄損、滅失するため、その防止保全を目的として標識等の移転に関し、法令、その他別に定めのあるもののほかこの規則によるものとする。
(定義)
第2条
前条において「地籍調査」とは、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の調査をいう。
(用語)
第3条
この規則において標識等とは、地籍図根三角点及び地籍図根多角点をいう。
(標識等の移転に関する届出義務)
第4条
標識等の敷地又はその付近で標識等の棄損その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、移転申請書(様式第1号)により事業着手1ヶ月前までに村長に届出なければならない。
(許可書の交付)
第5条
村長は、前条の移転申請書に基づき調査を行ない、その必要を認めたときは、速やかに移転許可書(様式第2号)を交付する。
(移転費用の負担)
第6条
標識等の移転に要する費用は移転の申請をした者が負担しなければならない。
ただし、村長において特にその理由を認めたものについては、これを減免することができる。
(移転完了届の提出)
第7条
標識等の移転が完了したときは、申請者は速やかに移転完了届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
移転申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
移転許可書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
移転完了届
[別紙参照]