○公共用財産の筆界点の維持管理に関する規則
(平成2年4月1日規則第5号)
(目的)
第1条
地籍調査完了地区内の筆界点が、き損、滅失するため、その防止を目的として、筆界点の恒久維持に関し、法令その他別に定めるもののほか、この規則によるものとする。
(定義)
第2条
前条において「地籍調査」とは、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の調査をいう。
(用語)
第3条
この規則において「筆界点」とは、木祖村地籍調査作業規程第29条により求めた点をいう。
(筆界点の移設等に関する届出義務)
第4条
筆界点がき損、滅失するおそれがある行為をしようとする者は、形状変更申請書(様式第1号)に地籍図を備えて事業着手1ヶ月前までに村長に届出なければならない。
(移設費用の負担)
第5条
筆界点の移設に要する費用は、移設を申請した者が負担しなければならない。
第6条
筆界点の移設を完了したときは、速やかに完了届(様式第2号)を提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)
[別紙参照]