○木祖村商工産業振興資金斡旋規則
(平成11年6月14日規則第7号)
改正
平成19年4月1日規則第19号の11の1
平成22年12月1日規則第22号の9の1
平成30年3月2日規則第9号
(目的)
第1条
この規則は、村内中小企業者に経営上必要な資金の斡旋を長野県信用保証協会及び農業信用基金協会(以下「協会」という。)並びに金融機関の協力によって行ない、事業資金の円滑化をはかり、もって村内産業の振興発展に資することを目的とする。
(資金の区分)
第2条
この資金は、運転資金及び設備資金とする。
(資金の預託)
第3条
村長は融資に必要な資金として、予算に定める範囲内の金額を指定する金融機関に預託する。
2
預託期間は、1ヶ年とする。
3
金融機関は、預託額の5倍を限度として村との契約により融資を行なうものとする。
(申込資格)
第4条
融資の斡旋を受けることのできる者は、村内に居住する中小企業者であって、1ヶ年以上継続して事業を営み村税を完納し、健全な経営資金の借り入れを希望する者とする。
(貸付金の限度及び条件)
第5条
貸付金の限度及び条件は、次の各号の定めるところによる。
(1)
貸付限度 1企業につき750万円以内
(2)
貸付期間 運転資金5年以内
設備資金7年以内
(3)
貸付利率 金融機関の定めるところによる。
(4)
貸付方法 原則として証書貸付とする。
(5)
償還方法 元金均等月賦償還ただし、6ヶ月以内の据置を認める。
(保証)
第6条
保証は原則として無保証人とする。
ただし、法人の場合は保証協会の定めるところによる。
2
貸付金は協会の保証に付するものとする。
3
前項の保証料は個人負担分を除き全額、村の負担とする。
(申込)
第7条
融資を受けようとするものは、木祖村商工産業振興資金融資斡旋申込書4部を商工会を通じて村長に提出しなければならない。
(貸付の決定)
第8条
村長は前条の申し込みを受けたときは、速やかに商工会とともに査定し、適格者を金融機関に通知して融資の斡旋を行なう。
(金融機関の指定等)
第9条
村長は、この規則の実施について金融機関の指定を行なうほか、協会並びに金融機関との協定を行なうものとする。
(補則)
第10条
この規則に定めるもののほか、融資斡旋に関する必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成19年4月1日規則第19号の11の1)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日規則第22号の9の1)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月2日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。