○木祖村工場誘致条例施行規則
(昭和60年3月8日規則第2号)
(総則)
第1条
木祖村工場誘致条例(昭和60年木祖村条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項はこの規則の定めるところによる。
(定義)
第2条
条例第1条にいう工場の「新設」とは、村内に新たな工場を設置するものをいい、「増設」とは工場の一部を拡充するものをいう。
但し、村内において既存の工場の全部または一部を移転したものと認められるとき及び増設の場合、数次の計画によつて該当するに至つたと認められるときは、この限りでない。
第3条
条例第5条にいう投下固定資産総額とは、工場を新設し、又は、増設するために要した固定資産、地方税法第341条に規定するものの取得価格の合計額をいう。
第4条
条例第5条にいう常時使用する従業員とは、当該工場において俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらに準ずる給与の支払いを受け、通常の状態のもとにその事業を継続するために必要な従業者をいう。
(指定申請の手続)
第5条
条例第6条第2項により指定を受けようとする者は、指定申請書(様式第1号)を建設開始前に村長に提出しなければならない。
(指定書の交付)
第6条
条例第6条第2項の規定により村長が指定するときは、指定書を交付する。
(届出の義務)
第7条
指定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その事実の生じた日から第1号にあつては10日以内に、第3号にあつては20日以内に、当該各号の届出書を村長に提出しなければならない。
(1)
指定申請の記載事項に変更があつたとき。
指定申請書記載事項変更届(様式第2号)
(2)
事業を開始したとき。
事業開始届(様式第3号)
(3)
事業を承継したとき。
事業承継届(様式第4号)
(4)
事業を廃止したとき。
事業廃止届(様式第5号)
(事業報告)
第8条
指定を受けた者は、事業の用に供した年から3年間、毎事業年又は、毎事業年度の終了の日から30日以内に、当該事業年又は、事業年度に係る事業報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(指定の取消または納入額決定の通知)
第9条
条例第8条の規定により、指定を取り消したとき、または納入額が決定したときは通知する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
指定申請書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
指定申請書記載事項変更届
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
事業開始届
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
事業承継届
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
事業廃止届
[別紙参照]
様式第6号(第8条関係)
事業報告書
[別紙参照]