○木祖村観光開発審議会条例
(昭和47年2月23日条例第6号)
改正
昭和59年3月12日条例第10号
(設置)
第1条
観光資源の総合開発利用に関する重要事項について調査審議するため、木祖村観光開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条
審議会は、観光資源の総合開発計画の策定、及び実施に関する事項について、村長の諮問に応じて調査審議するものとする。
(組織)
第3条
審議会は、委員12人以内で組織する。
2
委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1)
学識経験者
(2)
村議会議員
(3)
木祖村観光協会長
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条
審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2
会長は、審議会を代表し会務を総理する。
3
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条
審議会の会議は、会長が招集する。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3
審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
(専門調査員)
第7条
審議会に、専門の事項を調査するため必要があるときは専門調査員を置くことができる。
2
専門調査員は、学識経験者及び村職員のうちから村長が任命する。
(幹事)
第8条
審議会に、必要があるときは、幹事若干人を置くことができる。
2
幹事は、村職員のうちから村長が任命する。
3
幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(補則)
第9条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は村長が定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
木祖村観光開発審議会規則(昭和44年規則第1号)第3条の規定により、選出された村議会議員はこの条例第3条第2項第2号の規定により任命された委員とみなす。
3
前項による委員の任期は、その選出された日から起算する。
附 則(昭和59年3月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。