○木祖村道路占用料徴収条例
(昭和62年9月28日条例第15号)
改正
平成8年3月15日条例第19号
平成19年3月15日条例第19号の11の1
(趣旨)
(占用料の額)
(占用料の減免等)
(占用料の徴収方法)
(占用料の還付)
(延滞金の納付等)
(補則)
(施行期日)
別表(第2条関係)
占用物件占用料
単位金額
法第32条第1項第1号に掲げる工作物電柱1本につき1年(支柱、支線も1本として取り扱う)980円
電話柱(電柱であるものを除く。)360円
街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。)300円
その他の柱類640円
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個につき1年910円
郵便差出箱360円
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年1,290円
送電塔占用面積1平方メートルにつき1年730円
その他のもの長さ1メートルにつき1年72円
占用面積1平方メートルにつき1年910円
法第32条第1項第2号に掲げる物件法第35条に規定する事業のために設けるもの及び法第36条に規定するもの外径が0.2メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年72円
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの140円
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの360円
外径が1メートル以上のもの730円
その他のもの外径が0.4メートル未満のもの170円
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの450円
外径が1メートル以上のもの910円
法第32条第1項第3号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1年720円
法第32条第1項第4号に掲げる施設公共用歩廊50円
日よけ及び雨よけ占用面積1平方メートルにつき1月17円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年910円
法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街及び地下室階数が1のもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに1000分の10を乗じて得た額
階数が2のものAに1000分の16を乗じて得た額
階数が3以上のものAに1000分の20を乗じて得た額
上空又は地下に設ける通路640円
その他のもの910円
法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼、縁日等に関し、一時的に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1日13円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1月130円
令第7条第1号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき1月130円
その他のもの表示面積1平方メートルにつき1年1,290円
標識 1本につき1年725円
令第7条第1号に掲げる物件旗ざお祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの1本につき1日13円
その他のもの1本につき1月130円
パーキング・メーター1本につき1年220円
幕
(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)
祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるものその面積1平方メートルにつき1日13円
その他のものその面積1平方メートルにつき1月130円
アーチ車道を横断するもの1基につき1月1,290円
その他のもの640円
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料占用面積1平方メートルにつき1月130円
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設91円
令第7条第6に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場建築物階数が1のもの Aに1000分の18を乗じて得た額
階数が2のものAに1000分の25を乗じて得た額
階数が3のものAに1000分の32を乗じて得た額
令第7条第6に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場建築物階数が4以上のもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに1000分の36を乗じて得た額
その他のものAに1000分の18を乗じて得た額
令第7条第8号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの階数が1のものAに1000分の18を乗じて得た額
階数が2のものAに1000分の25を乗じて得た額
階数が3のものAに1000分の32を乗じて得た額
階数が4以上のものAに1000分の36を乗じて得た額
その他のものAに1000分の40を乗じて得た額
(備考)