○木祖村公共物管理条例
(昭和62年9月28日条例第16号)
改正
平成8年3月15日条例第20号
平成12年3月17日条例第2号
平成12年12月22日条例第32号
(目的)
(定義)
(行為の禁止)
(許可事項)
(許可の期間)
(料金の納付)
(料金の還付)
(許可に基づく地位の承継)
(権利の譲渡)
(原状回復等)
(監督処分)
(損失の補償)
(許可等の条件)
(国等の特例)
(他の管理者との協議)
(適用除外)
(罰則)
(施行規定)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第6条関係)
区分料金(年額)
次の式により算定して得た額とする。
揚水式発電所以外の発電所1(1) 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所1,698円×常時理論水力+375円×(最大理論水力-常時理論水力)
(2) 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和40年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力について右に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について2に掲げる式により算出した額に満たないものを除く。)
21に掲げる発電所以外の発電所1,698円×常時理論水力+849円×(最大理論水力-常時理論水力)
揚水式発電所3(1) 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所{1,698円×常時理論水力+375円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数a
(2) 昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和48年4月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所
(次に掲げるものを除く。)
ア 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力について右に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について5に掲げる式により算出した額に満たないもの
イ 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力について右に掲げる式により算出した額が増設前の理論水力について4に掲げる式により算出した額に満たないもの
4昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所(3の(2)に掲げるものを除く。){1,698円×常時理論水力+375円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b
53及び4に掲げる発電所以外の発電所{(1,698円×常時理論水力+849円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b
この表の料金の欄に掲げる式において
1 常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとする。
2 補正係数a及び補正係数bは、各発電所ごとに国土交通大臣が定めた数とする。
区分単位料金
その他1年毎秒1リットル2,600円
1リットル未満の端数があるときは、1リットルに切り上げる。
種別単位料金
橋(さん橋を含む)1年1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルに切り上げる)95円
電柱(支柱を含む)1年1本980円
鉄塔1年1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルに切り上げる)730円
広告板1年板面積 〃 ( 〃 )1,290円
横過物1年1メートル(1メートル未満の端数があるときは1メートルに切り上げる)95円
諸管埋設物口径8センチメートル未満のもの1年95円
口径8センチメートル以上のもの1年130円
その他(工作物を伴うもの)1年1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルに切り上げる)95円
耕作のため上1年11円
5円
〃 中1年10円
5円
〃 下1年5円
4円
その他の土地1年70円
耕作のため上中下の区分は農地小作料を参しゃくして決定する。
種別単位料金
砂利又は砂1立法メートル(1立法メートル未満の端数があるときは、1立法メートルに切り上げる。)170
切込み135
土砂130
れき、栗石、玉石類170
転石(庭石を除く。)控30センチメートル以上50センチメートル未満のもの1個60
控50センチメートル以上60センチメートル未満のもの70
控60センチメートル以上のもの1立法メートル(1立法メートル未満の端数があるときは、1立法メートルに切り上げる。)3,400
庭石時価にもとづき評価した額3,400
種別単位料金
竹木60センチメートル、なわしめ1束時価に基づき評価した額40
60センチメートル、なわしめ1束未満の端数があるときは1束に切り上げる。
あし、かや40