揚水式発電所以外の発電所 | 1 | (1) 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所 | 1,698円×常時理論水力+375円×(最大理論水力-常時理論水力) |
(2) 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和40年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力について右に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について2に掲げる式により算出した額に満たないものを除く。) |
2 | 1に掲げる発電所以外の発電所 | 1,698円×常時理論水力+849円×(最大理論水力-常時理論水力) |
揚水式発電所 | 3 | (1) 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所 | {1,698円×常時理論水力+375円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数a |
(2) 昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和48年4月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所 |
(次に掲げるものを除く。) |
ア 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力について右に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について5に掲げる式により算出した額に満たないもの |
イ 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力について右に掲げる式により算出した額が増設前の理論水力について4に掲げる式により算出した額に満たないもの |
4 | 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所(3の(2)に掲げるものを除く。) | {1,698円×常時理論水力+375円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b |
5 | 3及び4に掲げる発電所以外の発電所 | {(1,698円×常時理論水力+849円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b |
この表の料金の欄に掲げる式において |
1 常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとする。 |
2 補正係数a及び補正係数bは、各発電所ごとに国土交通大臣が定めた数とする。 |