○木祖村営住宅管理規則
(平成15年3月20日規則第3号)
改正
平成16年6月18日規則第6号
平成16年12月17日規則第8号
平成17年12月20日規則第14号
平成19年3月15日規則第19号の3の1
平成19年12月21日なし第19号の18の1
平成20年12月20日規則第20号の12の1
平成23年9月23日規則第23号の11の1
平成24年3月22日規則第24号の7の1
平成24年12月19日規則第24号の10の1
平成26年8月26日規則第26号の4の1
平成29年5月30日規則第9号
令和元年12月20日規則第10号
令和2年3月13日規則第19号
(趣旨)
(入居の申込み)
(入居の契約書及び入居手続延長申請)
(同居の認定及び認定申請)
(入居の権利の承継申請)
(貸付料)
(家賃の減免又は徴収猶予)
(敷金の還付請求)
(住宅の模様替え等)
(明渡しの届出)
(住宅監理員及び管理人)
(施行期日)
(住宅管理規則の廃止)
別表第1(第6条関係)
住宅名称期間貸付料
すまいる住宅A棟1ケ月35,000円
B棟1ケ月35,000円
C棟1ケ月35,000円
宮の森一戸建住宅A棟1ケ月30,000円
B棟1ケ月30,000円
C棟1ケ月30,000円
宮の森集合住宅D棟1号1ケ月28,000円
D棟2号1ケ月28,000円
D棟3号1ケ月28,000円
E棟1号1ケ月28,000円
E棟2号1ケ月28,000円
E棟3号1ケ月28,000円
F棟1号1ケ月28,000円
F棟2号1ケ月28,000円
F棟3号1ケ月28,000円
G棟1号1ケ月28,000円
G棟2号1ケ月28,000円
G棟3号1ケ月28,000円
H棟1号1ケ月28,000円
H棟2号1ケ月28,000円
H棟3号1ケ月28,000円
I棟1号1ケ月28,000円
I棟2号1ケ月28,000円
I棟3号1ケ月28,000円
J棟1号1ヵ月30,000円
J棟2号1ヵ月30,000円
J棟3号1ヵ月30,000円
K棟1号1ヵ月30,000円
K棟2号1ヵ月30,000円
K棟3号1ヵ月30,000円
L棟1号1ヵ月30,000円
L棟2号1ヵ月30,000円
L棟3号1ヵ月30,000円
M棟1号1ヵ月30,000円
M棟2号1ヵ月30,000円
M棟3号1ヵ月30,000円
泉町集合住宅A棟1号1ケ月22,000円
A棟2号1ケ月22,000円
A棟3号1ケ月22,000円
A棟4号1ケ月22,000円
B棟1号1ケ月30,000円
B棟2号1ケ月30,000円
B棟3号1ケ月30,000円
C棟1号1ケ月30,000円
C棟2号1ケ月30,000円
町並集合住宅 A棟1号1ケ月 32,000円
A棟2号 1ケ月 32,000円
A棟3号 1ケ月 34,000円
A棟4号 1ケ月34,000円
B棟1号1ケ月32,000円
B棟2号1ケ月32,000円
B棟3号1ケ月32,000円
C棟1号1ケ月32,000円
C棟2号1ケ月32,000円
C棟3号1ケ月32,000円
古民家住宅吉田1ケ月40,000円
一里塚単身住宅A棟1号1ケ月23,000円
A棟2号1ケ月23,000円
A棟3号1ケ月23,000円
A棟4号1ケ月23,000円
B棟1号1ケ月23,000円
B棟2号1ケ月23,000円
B棟3号1ケ月23,000円
B棟4号1ケ月23,000円
住宅名称期間貸付料
教職員住宅小学校1号1ケ月13,800円
小学校2号1ケ月13,800円
小学校3号1ケ月13,800円
小学校5号1ケ月13,800円
小学校6号1ケ月20,000円
小学校7号―11ケ月18,400円
小学校7号―21ケ月18,400円
小学校8号1ケ月20,000円
小学校9号1ケ月20,000円
小学校12号―11ケ月18,400円
小学校12号―21ケ月18,400円
中学校1号1ケ月18,400円
中学校2号1ケ月18,400円
中学校3号1ケ月20,000円
桜木町1号1ケ月18,400円
桜木町2号1ケ月18,400円
桜木町3号1ケ月18,400円
桜木町5号1ケ月20,000円
桜木町6号1ケ月20,000円
  教職員住宅に本村学校教職員が入居する場合は、当該賃料から4分の1を減じた額とする。
別表第2(第7条関係)
条例第11条第1項第1号の場合1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受け、又は、入居者の収入(同居親族の収入を含む。以下同じ。)が生活保護法に基づく保護の基準に相当するものとして村長が定める額(以下「基準額」という。)以下となったとき。家賃及び割増し賃料(以下「家賃等」という。)の全額。ただし、生活保護法に基づく保護を受けているときは、住宅扶助認定額を控除した額減免事由が存続する期間のうち村長が相当と認める期間
2 入居者の収入が基準額を超え村長が別に定める額以下となったとき。家賃の3分の1の額同上
条例第11条第1項第2号の場合1 入居者の収入から直接疾病により支出した費用で村長が認める額を控除した額が、基準額以下となったとき。家賃の全額疾病に係る支出が存続する期間で村長が相当と認める期間
2 1の控除後の額が基準額を超え村長が別に定める額以下となったとき。家賃の3分の1の額同上
条例第11条第1項第3号の場合1 入居者の収入から災害により直接受けた損害額で村長が認める額を控除した額が、基準額以下となったとき。家賃の全額当該損害及び収入の状況に応じて村長が相当と認める期間
2 1の控除後の額が基準額を超え村長が別に定める額以下となったとき。家賃の3分の1の額同上
条例第11条第1項第4号の場合1 次の各号の一に該当する場合のとき。
ア 入居者(同居親族を含む)に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規程により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に掲げる1級から4級までの障害者がある場合
イ 入居者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条に規定する配偶者のない女子で現に20歳に満たない者を扶養している場合
 減免事由が存続する期間のうち村長が相当と認める期間
2 その他村長が特に認めるとき。同上以内同上
様式(省略)
[別紙参照]