条例第11条第1項第1号の場合 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受け、又は、入居者の収入(同居親族の収入を含む。以下同じ。)が生活保護法に基づく保護の基準に相当するものとして村長が定める額(以下「基準額」という。)以下となったとき。 | 家賃及び割増し賃料(以下「家賃等」という。)の全額。ただし、生活保護法に基づく保護を受けているときは、住宅扶助認定額を控除した額 | 減免事由が存続する期間のうち村長が相当と認める期間 |
2 入居者の収入が基準額を超え村長が別に定める額以下となったとき。 | 家賃の3分の1の額 | 同上 |
条例第11条第1項第2号の場合 | 1 入居者の収入から直接疾病により支出した費用で村長が認める額を控除した額が、基準額以下となったとき。 | 家賃の全額 | 疾病に係る支出が存続する期間で村長が相当と認める期間 |
2 1の控除後の額が基準額を超え村長が別に定める額以下となったとき。 | 家賃の3分の1の額 | 同上 |
条例第11条第1項第3号の場合 | 1 入居者の収入から災害により直接受けた損害額で村長が認める額を控除した額が、基準額以下となったとき。 | 家賃の全額 | 当該損害及び収入の状況に応じて村長が相当と認める期間 |
2 1の控除後の額が基準額を超え村長が別に定める額以下となったとき。 | 家賃の3分の1の額 | 同上 |
条例第11条第1項第4号の場合 | 1 次の各号の一に該当する場合のとき。 ア 入居者(同居親族を含む)に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規程により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に掲げる1級から4級までの障害者がある場合 イ 入居者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条に規定する配偶者のない女子で現に20歳に満たない者を扶養している場合 | | 減免事由が存続する期間のうち村長が相当と認める期間 |
2 その他村長が特に認めるとき。 | 同上以内 | 同上 |