○木祖村営水道指定給水装置工事事業者及び給水装置工事の施工に関する規則
(平成10年3月12日規則第8号)
改正
令和2年2月19日規則第5号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、木祖村営水道条例(平成10年木祖村条例第14号、以下「水道条例」という。)第40条の規定に基づき、木祖村営水道指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)及び給水装置工事について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この規則において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2
この規則において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3
この規則において「省令」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4
この規則において「給水装置」とは、需要者が水の供給を受けるため、村の施設した配水管から分岐して設けた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
5
この規則において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(省令第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
6
この規則において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条
指定工事業者は、法、政令、省令、水道条例、木祖村営水道条例施行規則及びこの規則、並びにこれらの規定に基づく村長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第4条
水道条例第8条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2
指定工事業者として指定を受けようとする者は、省令に定められた様式第1による申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、村長に提出しなければならない。
(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2)
木祖村簡易水道事業の設置等に関する条例第3条第2項に定める給水区域において、給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
(3)
給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4)
事業の範囲
3
前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1)
次条第1項第3号に該当しない者であることを誓約する書類
(2)
法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
4
前項第1号に規定する書類は、省令に定められた様式第2によるものとする。
5
指定の有効期間は5年とする。
(指定の基準)
第5条
村長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
(1)
事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2)
省令第20条に定める機械器具を有する者であること。
(3)
法第25条の3第3号のいずれにも該当しない者であること。
(指定の更新)
第5条の2
第4条第5項の規定により指定工事業者の指定の更新を受けなければその効力は失う。
2
指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
3
指定の更新は第4条及び第5条の規定を準用する。
(指定工事業者証の交付)
第6条
村長は、第4条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に木祖村営水道指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2
指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第8条の指定の取り消しを受けたときは、指定工事業者証を村長に返納するものとする。
3
指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を村長に提出するものとする。
4
指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(変更等の届け出)
第7条
指定工事業者は、次の各号の一に掲げる事項に変更のあったとき又は給水装置工事の事業を廃止、休止若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。
(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)
法人にあっては、役員の氏名
(3)
主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2
前項の規定により変更の届け出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に省令に定められた様式第10による届出書に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1)
前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書の写し。
(2)
前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、省令に定められている様式第2による第5条第3号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本
3
第1項により事業の廃止、休止又は再開の届け出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、省令に定められた様式第11による届出書を村長に提出しなければならない。
(指定の取り消し)
第8条
村長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取り消すことができる。
(1)
第5条各号に適合しなくなったとき。
(2)
第7条の規定による届け出をせず、又は虚偽の届け出をしたとき。
(3)
第12条各項の規定に違反したとき。
(4)
第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(5)
第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(6)
第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(7)
その施工する給水工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(8)
不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(指定の停止)
第9条
前条第1項各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、村長は指定の取り消しに替えて、6ヶ月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第10条
次の各号に該当するときは、その都度これを公示する。
(1)
第4条の規定により、指定工事業者を指定したとき。
(2)
第7条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届け出があったとき。
(3)
第8条の規定により、指定工事業者の指定を取り消したとき。
(4)
第9条の規定により、指定工事業者の指定を停止したとき。
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務等)
第11条
主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1)
給水装置工事に関する技術上の管理
(2)
給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3)
給水装置工事に係わる給水装置の構造及び材質が政令第4条に定める基準に適合していることの確認
(4)
給水装置工事に関し、村長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
イ
配水管から分岐して給水管を設ける工事を施工しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
ロ
第13条第2号に掲げる工事に係わる工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ハ
給水装置工事を完了した旨の連絡
2
給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第12条
指定工事業者は、事業所ごとに、前条第1項に掲げる職務をさせるため、第4条第1項の指定を受けた日から2週間以内に主任技術者を選任し、村長に届け出なければならない。
2
指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から2週間以内に新たに主任技術者を選任し、村長に届け出なければならない。
3
指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。
ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りではない。
4
指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、省令に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(事業の運営の基準)
第13条
指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(1)
給水装置工事ごとに第12条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
(2)
配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から量水器までの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3)
前号に掲げる工事を施工するときは、あらかじめ村長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施工すること。
(4)
主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5)
次に掲げる行為を行わないこと。
イ
政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
ロ
給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6)
施工した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
イ
施主の氏名又は名称
ロ
施工の場所
ハ
施工完了年月日
ニ
主任技術者の氏名
ホ
竣工図
ヘ
給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
ト
第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第14条
指定工事業者は、水道条例第8条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係わる申請書に設計図を添えて、村長に申請しなければならない。
(工事検査)
第15条
指定工事業者は、水道条例第8条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため、工事完了後速やかに当該工事検査に係わる申請書により村長に申請しなければならない。
2
指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて村長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立ち会い)
第16条
村長は、指定工事業者が施工した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係わる給水装置工事を施工した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施工した事業所に係わるその他の主任技術者の立ち会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第17条
村長は、指定工事業者に対し、当該指定工事業者が施工した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(講習会)
第18条
村長は、給水装置の工事の施工に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(施行細目)
第19条
この規則に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(旧規則に基づく木祖村営水道指定工事人に対する経過措置)
第2条
改正前の木祖村営水道指定工事人に関する規則(以下「旧規則」という。)により指定を受けている木祖村指定工事店は、平成10年木祖村条例第14号による改正後の水道条例第8条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届け出があったときは、その届け出があったときまでの間)は、改正後の水道条例第8条第1項の指定を受けた者とみなす。
2
旧規則により指定を受けている木祖村指定工事店が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を村長に届け出たときは、改正後の水道条例第8条第1項の指定を受けた者とみなす。
(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2)
法人である場合には役員の氏名
(3)
事業の範囲
(4)
事業所の名称及び所在地
3
前項の届け出は、改正水道法附則第2条第2項の届け出に関する省令により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。
4
前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
5
第2項の届け出を行う木祖村指定工事店は、届け出と同時に旧規則に基づく木祖村指定工事店証を村長に返納しなければならない。
6
村長は、第2項の届け出の受理後、すみやかに、この規則第6条に定める木祖村指定給水装置工事事業者証を交付する。
7
第2項の規定により、改正後の水道条例第8条1項の指定を受けた者とみなされた者についてのこの規則第8条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号又は第3号から第8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは、「第5条第2号又は第3号」とする。
8
第2項の規定により、改正後の水道条例第8条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、この規則第13条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号、第4号及び第6号中「主任技術者」とあるのは「主任技術者又は旧規則による給水装置工事主任技術者の資格を有する者」とする。
(旧規則に基づく給水装置工事主任技術者に対する経過措置)
第3条
平成10年3月31日において次の各号の一に該当する者は給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前条第8号に定める経過措置の適用にあたり、旧規則による給水装置工事主任技術者の資格を有するものにあたるとみなす。
(1)
旧規則に基づく給水装置工事主任技術者としての登録をうけている者
(2)
旧規則に規定する給水装置工事主任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者
(3)
その他管理者が前号の者に相当すると認める者
附 則(令和2年2月19日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。