○木祖村下水道条例施行規則
(平成12年12月22日規則第19号)
改正
平成24年12月19日規則第24号の4の1
令和2年2月19日規則第8号
令和5年2月10日規則第2号[未施行]
(趣旨)
第1条
この規則は、木祖村下水道条例(平成12年木祖村条例第29号。以下「条例」という。)第26条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
下水及び汚水 それぞれ下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2)
公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3)
終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4)
排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(5)
処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(6)
レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(7)
レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(8)
重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
イ
地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
ロ
破損した場合に二次被害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(9)
その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(使用月の始期及び終期)
第3条
条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、木祖村営水道条例(平成10年木祖村条例第14号)第28条に規定する量水器の検針で、村長があらかじめ定めた定例日までとし1使用月とする。
2
条例第15条第2項に規定する場合の使用月の始期及び終期は、前項の規定と同様とする。
(排水設備の設置期限の延期及び免除)
第4条
条例第3条の規定及び法第10条第1項ただし書に規定する排水設備を設置することが困難な事情がある場合は、排水設備設置(期限延長・義務免除)許可申請書(様式第1号)を村長に提出し許可を受けなければならない。
2
村長は、前項に規定する申請が次の各号に適合し、許可をするときは、排水設備設置(期限延長・義務免除)許可決定通知書(様式第1号)を申請者に交付するものとする。
(1)
冷却水その他これらに類する下水を排出する場合で、木祖浄化センター(法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。)からの放流水と同等以上の水質の下水を排出することが可能な場合
(2)
下水を直接公共下水道以外の公共用水域に排出することが合理的であると認められる場合
(排水設備の公共ます等への固着)
第5条
条例第4条第2号に規定する公共ます等へ排水設備を固着させる工事実施方法は、次の各号に定める基準によらなければならない。
2
汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔に、管低高にくいちがいの生じないよう、かつ、公共ますの内壁に突き出さないようにさし入れること。
又必要がある場合はその周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
3
排水設備を公共ます等へ固着させるについて、その公共ますの使用材質に適合した接着方法により入念に施工し漏水を防止すること。
4
排水設備等の構造及び技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条に定めるもののほか、下水道排水設備指針(建設省都市局下水道部監修)によるものとし、これによりがたい場合は村長が別に定める。
(排水設備等の計画等の確認)
第6条
条例第5条の規定による排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備(新設・増築・改築)等計画確認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
2
共同で排水設備等の新設等を行おうとする者は、前項の申請書と合わせて共同者全員の連署による排水設備共同施工届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
3
第1項及び第2項の規定による申請は、新設等の工事着手15日前までに、村長に提出しなければならない。
4
村長は、第1項、第2項及び第3項に規定する計画の確認をしたときは、排水設備(新設・増築・改築)等計画確認書(様式第2号)を交付するものとする。
(氏名等変更・継承の届出)
第7条
前条第4項の規定により確認を受けた者は、その確認を受けた後に氏名等の変更若しくはその設備等を譲り受け、又は借り受けた場合には、排水設備氏名等(変更・継承)届(様式第4号)を変更のあった日から30日以内に村長に届け出なければならない。
(検査及び検査済証)
第8条
条例第7条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第5号)によるものとする。
2
村長は、条例第7条の検査の結果、不良と認めた箇所については、期間を指定して改修又は補修を命ずることができる。
3
条例第7条第2項に規定する検査済証は、排水設備工事検査済証(様式第6号)による。
(除害施設の設置等)
第9条
条例第10条第2項に規定する物質又は項目は、次の各号に定めるものとする。
(1)
令第9条の4第1項に掲げる物質のうち、第25号から第31号の物質
(2)
温度
(3)
水素イオン濃度
(4)
生物科学的酸素要求量
(5)
浮遊物質量
(6)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(水質管理責任者の選任)
第10条
条例第11条の規定により、当該施設の維持管理に関する知識及び技能を有する者、又は業務に精通し、若しくは管理する立場にある者を水質管理責任者に選任し、水質管理責任者選任(変更)届(様式第7号)を、村長に届け出なければならない。
2
前項の規定により選任した水質管理責任者は、水質管理等に関する講習等を受講し当該施設の機能保持に努めるものとする。
(除害施設の設置等の届出)
第11条
条例第12条に規定する届出は、除害施設設置(変更・休止・廃止・再開)届(様式第8号)によるものとする。
2
前項の規定による除害施設の新設の場合はその工事着手30日前までに届け出するものとする。
(使用開始等の届出)
第12条
条例第14条に規定する届出は、排水設備使用開始(変更・休止・廃止・再開・使用者変更)届(様式第9号)によるものとする。
(使用水量の算定)
第13条
条例第16条第3項第2号による場合は次の各号による場合とし、汚水排除申請書(様式第10号)により申請をし、汚水排除決定通知書(様式第10号)により村長の許可を受けなければならない。
(1)
適正な管理のもとに使用されている水であり、それを商品としなければ業を営んでいくことができない場合
(2)
水道の給水区域外であり水道への接続ができない場合
(使用料の調定並びに徴収等)
第14条
条例第15条に規定する使用料金は、水道量水器の点検をした日の属する翌月に調定し、調定をした月の末日を納付期限として徴収する。
2
前項の納付期限が休日に当たるときは、その翌日を納付期限とする。
(使用料の納入通知書等)
第15条
村長は、使用料の納入通知をしようとするときは、下水道料金納入通知書兼領収書(様式第11号)を作成し、遅くとも納期限の10日前までに使用者、代理人、又は総代理人(以下「使用者等」という。)に交付しなければならない。
ただし、使用料を口座振替の方法により納付する者については(指定する取扱い金融機関(以下「指定店等」という。)へ口座振替納付書(磁気テープによる記録を含む。)を添付して送付するものとする。
(使用料の納付方法)
第16条
使用者等は、使用料を納付する場合においては前条の規定による納入通知書により、指定店等に払い込まなければならない。
2
使用者等が使用料を口座振替の方法により納付しようとするときは、木祖村簡易水道及び下水道事業会計規則(令和2年木祖村規則第10号)第36条の規定により建設水道課長に申し出るものとする。
(一時使用の許可)
第17条
条例第15条第4項の規定による許可を受けようとする者は、下水道一時使用許可申請書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。
2
村長は、前項に規定する許可をしたときは、下水道一時使用許可決定通知書(様式第12号)を当該申請者に交付するものとする。
(汚水排除量の申告)
第18条
条例第16条第3項第3号に規定する申告書は、汚水排除量認定申告書(様式第13号)とし、申告書に記載した事項を証する書面を添えなければならない。
2
村長は、前項の規定により汚水排除量を認定した場合は、汚水排除量認定通知書(様式第13号)により、使用者に通知するものとする。
(行為の許可)
第19条
条例第19条に規定する申請書は、下水道物件設置(変更)許可申請書(様式第14号)によるものとする。
2
村長は、前項に規定する許可をしたときは、下水道物件設置(変更)許可書(様式第14号)を当該申請者に交付するものとする。
(占用の許可)
第20条
条例第21条に規定する許可を受けようとする者は、下水道占用許可申請書(様式第15号)を村長に提出しなければならない。
2
村長は、前項に規定する許可をしたときは、下水道占用許可書(様式第15号)を当該申請者に交付するものとする。
3
条例第21条第2項に規定する占用料その他占用に関することについては、木祖村占用料徴収条例(昭和62年条例第15号)及び木祖村道路占用規則(昭和62年規則第7号)の規定を準用する。
この場合において、同条例及び同規則中「道路」とあるのは「公共下水道の敷地又は排水施設」と読み替えるものとする。ただし、公共下水道に汚水を排除することを目的とする占用物件については、占用料は徴収しない。
(使用料等の督促)
第21条
条例第24条第1項に規定する督促状は、下水道料金督促状兼領収書(様式第16号)によるものとする。
(使用料等の減免)
第22条
条例第25条に規定する使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第17号)を村長に提出しなければならない。
2
村長は、前項の申請があったときは、その適否を審査して、使用料減免(承認・不承認)決定通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。
(公共下水道の付近での掘削届出)
第23条
公共下水道の排水管渠の付近での掘削工事を行おうとする者は、下水道施設の付近地掘削届(様式第18号)によりあらかじめ村長に届け出るものとする。
(代理人及び総代理人の届出)
第24条
排水設備設置義務者(法第10条第1項の1号から3号に定める者をいう。(以下「排水義務者」という。))又は使用者は、村内に居住しないときは、村内に居住するもののうちから代理人を定め代理人選定(変更)届(様式第19号)により村長に届け出なければならない。
2
排水設備を共有し又は共同使用するものは、村内に居住するものを総代理人に定め、総代理人選定(変更)届(様式第20号)により村長に届け出なければならない。
3
前2項の規定により届け出た事項に変更があった場合も同様とする。
(排水区域外汚水の排除)
第25条
村長は、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、排水区域外の汚水を公共下水道に排除することを認めることができる。
この場合において汚水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては、この規則の規定を適用するものとする。
(生活環境の保全又は人の健康に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第26条
条例第18条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1)
排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2)
人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの。
イ
下水道法施行令(昭和34年4月22日政令第147号)第6条に規定する基準
ロ
大腸菌が検出されないこと。
ハ
濁度が2度以下であること。
(3)
前二号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
2
前項第2号ロ及びハに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年3月21日国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。
(耐震性能)
第27条
重要な排水施設及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1)
レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2)
レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2
その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第28条
条例第18条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(1)
排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(2)
排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地価連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3)
排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4)
前三号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める措置)
第29条
条例第19条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径になっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000mm2とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月19日規則第24号の4の1)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月19日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月10日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
排水設備設置(期限延長・義務免除)許可(申請書/決定通知書)
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
排水設備(新設・増築・改築)等計画(確認申請書/確認書)
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
排水設備共同施工届
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
排水設備氏名等(変更・継承)届
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
排水設備工事完了届
[別紙参照]
様式第6号(第7条関係)
排水設備工事検査済証
[別紙参照]
様式第7号(第9条関係)
水質管理責任者選任(変更)届
[別紙参照]
様式第8号(第10条関係)
除害施設設置(変更・休止・廃止・再開)届
[別紙参照]
様式第9号(第11条関係)
排水設備使用開始(変更・休止・廃止・再開・使用者変更)届
[別紙参照]
様式第10号(第12条関係)
汚水排除(申請書/決定通知書)
[別紙参照]
様式第11号(第14条関係)
下水道料金納入通知書兼領収書
[別紙参照]
様式第12号(第16条関係)
下水道一時使用許可(申請書/決定通知書)
[別紙参照]
様式第13号(第17条関係)
汚水排除量認定(申告書/通知書)
[別紙参照]
様式第14号(第18条関係)
下水道物件設置(変更)(許可申請書/許可書)
[別紙参照]
様式第15号(第19条関係)
下水道占用(許可申請書/許可書)
[別紙参照]
様式第16号(第20条関係)
下水道料金督促状兼領収書
[別紙参照]
様式第17号(第21条関係)
使用料減免(申請書/(承認・不承認)決定通知書)
[別紙参照]
様式第18号(第22条関係)
下水道施設の付近地掘削届
[別紙参照]
様式第19号(第23条関係)
代理人選定(変更)届
[別紙参照]
様式第20号(第23条関係)
総代理人選定(変更)届
[別紙参照]