○木祖村農業集落排水事業及び特定環境保全公共下水道事業等分担金徴収条例
(平成10年1月22日条例第2号)
改正
平成10年9月24日条例第22号
平成12年12月22日条例第30号
平成14年3月26日条例第16号
平成15年3月17日条例第13号
平成15年9月25日条例第25号
平成20年4月1日条例第20号の12の1
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づき、村が行う農業集落排水事業及び特定環境保全公共下水道事業等(以下「下水処理事業等」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条
この条例において、受益者とは下水処理事業等により利益を受ける者で、その施行区域内に在する建築物の所有者をいう。
(分担金の額)
第3条
前条に規定する分担金の額は、別表第1のとおりとする。
ただし、併用住宅、事業所、集会所等の特別な建築物については、村長が別に定める。
(分担金の決定及び徴収)
第4条
村長は、供用開始公示のあった下水処理事業等区域内の受益者に、第3条の規定による分担金の額を別に定める申告書により決定するものとする。
2
村長は、前項の規定により受益者に対して分担金を定めたときは、延滞なく当該分担金の額及び納付期日等を別に定めるところにより通知するものとする。
3
村長は、分担金を村長が定める納付書により徴収するものとする。
ただし、受益者は特別な事情があるときは、村長の承認を得て3年を限度に分割納入をすることができる。
なお、受益者の世帯員全てが65歳以上であるときは上記の期間を5年を限度とする。
(徴収の猶予及び減免)
第5条
村長は、天災、その他特別の事情のある場合等規則に定めるところにより、分担金の徴収を猶予し又は、その額の一部若しくは全部を減免することができる。
(受益の変更)
第6条
条例第4条第1項に定める申告書に変更が生じた場合は、当該変更に係る当事者は、その旨を速やかに村長に届け出なければならない。
(準用規定)
第7条
この条例に定めるもののほか、分担金に係る督促手数料延滞金及び滞納処分に関する事項は、木祖村税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例の当該規定を準用する。
(委任)
第8条
この条例の施行に関し必要事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年9月24日条例第22号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成12年12月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月26日条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日より施行する。
附 則(平成15年9月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、個別排水処理施設整備事業については、平成9年度分担金から適用する。
附 則(平成20年4月1日条例第20号の12の1)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(単位:円)
事業名
地区名
分担金額
同一敷地の公共マス1箇所につき
農業集落排水事業
大平地区
菅地区
250,000
小規模集合排水処理施設整備事業
やぶはら高原スキー場
250,000
特定環境保全公共下水道事業
木祖処理区
250,000
個別排水処理施設整備事業
やぶはら高原スキー場の一部
小木曽地区の一部
170,000
特定地域生活排水処理施設整備事業
境峠別荘地及び上記地区以外
170,000