○木祖村農業集落排水事業及び特定環境保全公共下水道事業等分担金徴収条例施行規則
(平成10年1月22日規則第2号)
改正
令和2年2月19日規則第6号
(趣旨)
第1条
この規則は、木祖村農業集落排水事業及び特定環境保全公共下水道事業等分担金徴収条例(平成10年条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(受益者の申告)
第2条
条例第2条の規定による受益者は、条例第4条第1項に定めるところにより村長が指定する日までに下水処理事業等受益者申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)を提出しなければならない。
2
前項の規定で、同一敷地内又は建築物に2人以上の所有者があり同一の排水設備であるときは、代表である受益者が提出するものとする。
(申告書の変更)
第3条
条例第6条の規定により申告書を提出した後、その内容に変更が生じた場合は、下水処理事業等受益者変更申告書(様式第2号。以下「変更申告書」という)を村長に提出しなければならない。
2
前項の変更申告書により受益者が変更になった場合は、新たに受益者となった者が、従前の受益者の地位を継承するものとする。
ただし、条例第4条第2項の規定により受益者から徴収すべき分担金のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものについては、従前の受益者が納付するものとする。
3
提出された変更申告書が、第2条第2項による申告書より著しい変更があると村長が認めた場合は、その増加額を徴収するものとする。
ただし、木祖村農業集落排水施設の管理に関する条例(平成10年1月21日条例第1号)第8条に規定した排水設備新設の検査の日から3年を経過したものについては、この限りでない。
(分担金の額)
第4条
条例第3条ただし書きに規定する額は、第2条の申告書による建物面積によりJISA3302(建築物用途別し尿浄化槽処理対象人員算定基準)により算定された数値を28で除し条例第3条中別表第1に定められた金額を乗じた額とする。
算定された額の1万円未満は切り捨てるものとする。
2
前項で使用される数値は公簿の面積等とし、これによりがたい場合は、第2条の申告書を勘案し村長が定める。
(分担金の決定通知)
第5条
条例第4条第2項及び第3条第3項の規定する分担金の額及び納付期日の通知は、下水処理事業等受益者分担金決定(変更)通知書(様式第3号)により、受益者へ通知するものとする。
(不申告者等の取扱い)
第6条
村長は、第2条の規定による申告書及び変更申告書の提出がない場合又は第2条若しくは第3条の規定による申告書及び変更申告書の内容が事実と異なると認めた場合は、申告書によらないで認定することができる。
(分担金の徴収猶予)
第7条
条例第5条の規定による分担金の徴収猶予の基準は、別表第1のとおりとする。
2
前項の規定による徴収猶予を受けようとする者は、下水処理事業等受益者分担金徴収猶予申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
この場合において村長は、必要があると認めるときは、猶予を受けようとする理由を説明する書類、その他必要な資料を添付させることができる。
3
村長は、前項の申請があったときは、第1項に定める基準に基づき審査し、その結果について下水処理事業等受益者分担金徴収猶予決定(猶予不承認)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(分担金の減免)
第8条
条例第5条の規定による分担金の減免の基準は別表第2に定めるとおりとする。
2
前項の規定により減免をうけようとする者は、下水処理事業等受益者分担金減免申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
3
村長は、前項の規定による申請があったときは、第1項に定める基準に基づき審査し、その結果を下水処理事業等受益者分担金減免通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月19日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
受益者分担金徴収猶予基準
対象事項
徴収猶予率
徴収猶予期間
災害等により分担金を納付することが困難であると認められる者
100%
村長が認定する期間
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者
100%
保護期間中の納付額を対象とする
その他村長が特に認める者
村長が認定する率
村長が認定する期間
別表第2(第8条関係)
受益者分担金徴収減免基準
対象事項
減免率
摘要
村以外の地方公共団体等が公共の用に供している施設
学校及び社会福祉施設
75%
社会教育・体育施設及び一般庁舎等
50%
公営住宅
25%
村及び自治会等が公共の用に供している施設
公共的用途に供している施設
100%
村営住宅
25%
その他村長が特に認めるもの
村長が認定する率
様式第1号(第2条関係)
下水処理事業等受益者申告書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
下水処理事業等受益者変更申告書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
下水処理事業等受益者分担金決定(変更)通知書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
下水処理事業等受益者分担金徴収猶予申請書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
下水処理事業等受益者分担金徴収猶予決定(猶予不承認)通知書
[別紙参照]
様式第6号(第8条関係)
下水処理事業等受益者分担金減免申請書
[別紙参照]
様式第7号(第8条関係)
下水処理事業等受益者分担金減免通知書
[別紙参照]