○木祖村消防委員会条例
(昭和26年10月5日条例第120号の2)
改正
昭和45年3月20日条例第7号
平成13年7月2日条例第13号
(設置)
第1条
本村における消防の十分なる発達に資し、もつて消防行政の円滑な運営を図るため、木祖村消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条
委員会は、次の事項を掌る。
(1)
消防団に関する重要事項については、村長に建議すること。
(2)
消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善、その他消防に関して村議会に建議すること。
(組織)
第3条
委員会は委員9人をもつて組織する。
2
委員長は委員会において互選する。
委員のうち、村議会議員については村議会の議決を経て定め、消防関係者及び学識経験者については、村長が任命する。
3
委員の定数は次の各号に定めるところによる。
(1)
村議会において議員のうちから選出した者 3人
(2)
消防関係者から選出した者 3人
(3)
学識経験を有する者 3人
(会長)
第4条
委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
2
委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。
(任期)
第5条
委員の任期は2年とする。
ただし重任を妨げない。
2
その職にあるために委員となつた者の任期は、その在職期間中とする。
(招集)
第6条
委員会は委員長が招集する。
2
常会は毎年1回招集する。
委員会の招集についてはその日時、場所及び会議に附すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。
3
委員長は必要があると認めるときは、臨時会を招集することができる。
総委員の3分の1以上の要求があるときは、委員長は、臨時会を招集しなければならない。
(議長)
第7条
委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
ただし同一事件について再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。
第8条
委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2
議長は書記をして会議録を調整させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。
(書記)
第9条
委員会に書記を置き、委員長が任免する。
2
書記は、上司の命を承けて庶務に従事する。
(補助)
第10条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は会長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月20日条例第7号)
1
この条例は公布の日から施行する。
2
改正後の木祖村消防委員会条例の規定による委員長はこの条例の施行の日以後最初に招集される委員会において選出し委員長が選出されるまでの間委員長の職務は村長が行なう。
附 則(平成13年7月2日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。