○消防団員公務災害補償審査会規則
(昭和26年10月5日規則第72号)
第1条
木祖村消防団員公務災害補償審査会(以下「審査会」という。)を木祖村役場におく。
第2条
審査会は次の各号の委員をもつて組織する。
(1)
関係吏員 3人
(2)
消防団代表 3人
(3)
学識経験者 5人
2
前項の委員は、村長が選任又は委嘱する。
第3条
審査会に書記を置く。
書記は委員長の指揮監督を受けて庶務に従事する。
第4条
委員長は委員の互選とし、審査会の会務を処理し、審査会を代表する。
2
委員長に事故があるときは、前項に準じて互選された者がその任務を行う。
第5条
委員の任期は2年とする。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条
審査会の会議は、審査の請求を受けたとき、又は、必要と認めるとき、委員長が招集する。
第7条
審査の請求を受けたときは20日以内に請求人の説明を聴いて、審査しなければならない。
請求人は補佐人を必要とするときは、補佐人1とともに出頭し、説明し又やむを得ない事故のため出頭することができないときは、委員長の承認を得て、その代理人を出頭させることができる。
第8条
請求人が証人尋問の申し出をしたときは、委員長は、その証人に出頭を命じなければならない。
第9条
関係職員は、審査会に対して、意見を述べ又は参考書類を提示することができる。
第10条
審査会の会議は、委員全員の出席がなければ開くことができない。
第11条
審査会の議事は委員の多数決による。
第12条
審査会の決定は文書によつて行う。
2
前項に規定する決定書には、次に掲げる事項を記載し審査委員がこれに署名押印しなければならない。
(1)
請求人の氏名及び住所
(2)
請求の趣旨及び理由の要旨
(3)
決定の主文
(4)
決定の理由
(5)
年月日
第13条
この規則を定めるものを除くほか、議事その他に関し必要な事項は、審査会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。