○木祖村消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則
(平成18年12月21日規則第18号の13の01)
改正
平成27年4月1日規則第27号の12の1
平成28年5月23日規則第8号
平成29年3月27日規則第8号
平成30年3月22日規則第10号
平成31年4月1日規則第3号
令和2年5月29日規則第23号
令和3年3月30日規則第10号
介護を要する状態の区分介護を受けた日の区分介護を受けた日の区分
常時介護を要する状態1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)その月における介護に要する費用として支出された額(その額が171,650円を超えるときは171,650円)
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要した費用として支出された額が73,090円以下であるときに限る。)月額73,090円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)
随時介護を要する状態1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)その月における介護に要する費用として支出された額(その額が85,780円を超えるときは85,780円)
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要した費用として支出された額が36,500円以下であるときに限る。)月額36,500円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)