○木祖村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
(平成20年4月1日条例第20号の6の1)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条
長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。
(1)
庁舎その他の施設の維持管理業務又は運営に伴う業務の委託契約
(2)
物品の賃貸借に伴う契約
(3)
ソフトウエアの使用許諾契約
(契約期間)
第3条
長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。
(委任)
第4条
この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。