○源流の里木祖村環境保全条例
(平成20年4月1日条例第20号の11の1)
改正
平成26年3月19日条例第26号の6の1
(目的)
(定義)
(村の責務)
(住民等、事業者及び所有者等の責務)
(自然環境の保護)
(大気汚染の防止)
(土壌汚染の防止)
(水質汚濁の防止)
(その他公害の防止)
(飼い主の義務)
(餌付けの禁止)
(喫煙者の責務)
(印刷物等の配布者の責務)
(催し物の開催者の責務)
(村の施策への協力)
(ポイ捨ての禁止)
(投棄の禁止)
(遺棄の禁止)
(落書きの禁止)
(回収容器設置の義務)
(土地等の管理)
(草花及び樹木の管理)
(立入調査等)
(指導及び勧告)
(命令)
(公表)
(環境美化推進指導委員)
(環境美化の日)
(関係法令の活用)
(委任)
(過料)
(罰金)