○源流の里木祖村環境保全条例施行規則
(平成20年4月1日条例第20号の5の1)
改正
平成26年4月1日規則第26号の10の1
(目的)
第1条
この規則は、源流の里木祖村環境保全条例(平成26年木祖村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書)
第2条
条例第23条第2項の規定する証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。
(指導・勧告)
第3条
条例第24条の規定による指導及び勧告は、指導・勧告書(様式第2号)により行うものとする。
(命令)
第4条
条例第25条の規定による命令は、命令書(様式第3号)により行うものとする。
(公表)
第5条
条例第26条第1項の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について公告することにより行うものとする。
(1)
命令を受けた者の住所(法人にあっては、その主たる事業所の所在地)
(2)
命令を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(3)
命令の内容
(4)
事実の内容
(5)
指導及び勧告並びに命令までの経過
(6)
命令に従わない理由
2
条例第26条第2項の規定による公表の理由の通知は、公表理由等通知書(様式第4号)により行うものとする。
(環境美化の日)
第6条
条例第28条に規定する環境美化の日は、毎年当初に村長が定めるものとする。
(過料)
第7条
条例第31条に定める過料の基準は別表のとおりとする。
2
条例第31条の規定による過料を科すときは、あらかじめ過料告知・弁明書(様式第5号)により告知し、弁明の機会を付与する。
3
前項に規定する弁明の機会の付与を行った後に過料を科すときは、過料処分通知書(様式第6号)を交付するものとする。
(補則)
第8条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第26号の10の1)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第31条関係)
源流の里木祖村環境保全条例第31条に定める過料の基準
1.ごみのポイ捨て(第16条関係)
違反行為
過料金額
ポイ捨て
5,000円
2.不法投棄(第17条関係)
廃棄物の量
過料金額
約10kg未満
5,000円
約11kg~50kg
10,000円
約51kg~100kg
20,000円
約101kg~150kg
30,000円
約151kg~200kg
40,000円
約201kg以上
50,000円
3.飼い犬等の遺棄(第18条関係)
頭数
過料金額
1頭
10,000円
2頭
20,000円
3頭
30,000円
4頭
40,000円
5頭以上
50,000円
4.落書き(第19条関係)
面積
過料金額
約1㎡未満
5,000円
1㎡以上5㎡未満
10,000円
5㎡以上10㎡未満
20,000円
10㎡以上15㎡未満
30,000円
15㎡以上20㎡未満
40,000円
20㎡以上
50,000円
※ただし、状況によってはこの限りでない。
様式第1号(第2条関係)
[別紙参照]