○木祖村教育資金利子補給金交付条例
(平成20年3月18日条例第20号の15の1)
改正
平成24年6月18日条例第24号の5の1
(目的)
第1条
木祖村は次世代育成支援の一環として、子女が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、大学、高等専門学校及び第82条の2に規定する専修学校並びに公立大学校(以下「高等学校等」という。)に入学又は、修学の用に供する教育資金を金融機関から融資を受けた保護者に対し、木祖村が支払い利子(の一部)を補給し、経済支援を図ることを目的とする。
(支給要件)
第2条
保護者は木祖村に居住し、かつ子女が木祖中学校を卒業して第1条に規定する高等学校等に修学していること。
2
木祖村が別に定める金融機関(以下「指定金融機関」という。)が行う教育資金(教育ローン)の借り入れであること。
(利子補給の対象となる融資内容)
第3条
利子補給の対象となる融資の内容は、次の事項による。
(1)
融資額は500,000円以上2,000,000円以内で、証書貸付の融資に限る。
(2)
償還期間は、指定金融機関等の融資条件による。
(3)
年利率は、指定金融機関の定める利率による。
(利子補給額及び利子補給期間)
第4条
利子補給は、修学者の保護者が指定金融機関等から借り入れた教育資金の毎年度当初の借入残高に対して、年2%の利率とする。ただし借り入れ利率が2%に満たない場合は、その利率を乗じて計算した額とする。
2
利子補給期間は、第1条に規定する学校の正規の修学期間が終了するまでとする。
(申請)
第5条
利子補給を受けようとする者は、教育資金利子補給金申請書に次に掲げる書類を添えて村長に提出し、認定を受けるものとする。
(1)
戸籍附票の写し(修学者分) 1部
(2)
所得を証明する書類(所得証明、その他) 1部
(3)
合格を証明するものの写し又は、在学証明書
(4)
指定金融機関等から、借り入れをした明細がわかる書類
(5)
その他、村長が必要と認める書類
2
申し込みの期間は、4月1日から5月31日までとする。
(利子補給金交付の決定)
第6条
村長は申し込みの内容を審査し、予算の範囲で利子補給金交付の可否を決定して申請者に通知するものとする。
2
前項の決定は、指定金融機関等から融資を受けることにより効力が生ずる。
(申請の変更)
第7条
前条1項により利子補給金交付決定を受けた後、申請内容に変更が生じたときは、保護者は速やかに村長に教育資金利子補給金変更通知書を提出しなければならない。
(利子補給金の請求)
第8条
第6条第1項により交付決定を受けた者は、毎年度2月末までに当該年度分の教育資金利子補給金請求書に、当該借り入れに係る償還表の写し及び在学証明書を添えて村長に提出するものとする。
(利子補給金の支払い)
第9条
村長は前条の請求があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは利子補給金を支給する。
2
利子補給金の交付日は、毎年度末とする。
(利子補給金の返還等)
第10条
村長は利子補給金交付の決定を受けた者、又は利子補給金の支払いを受けた者が次の各号のひとつに該当した場合は、当該事由の生じた日の属する月の翌月分から利子補給金交付決定を取り消し、利子補給金の全部又は一部を交付しない。又、既に交付した利子補給金の返還を命ずることができる。
(1)
申請書に虚偽の事項を記載し、又は利子補給金の交付に関して不正のあったとき。
(2)
融資を受けた資金を、その目的外に使用したとき。
(3)
当該子女が高等学校等を退学したとき。
(4)
村長が適当でないと認めたとき。
(委任)
第11条
この条例の施行関し、必要な事項は村長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
平成20年4月1日以前の教育資金借り入れ行為についても、平成20年4月1日以降に正規の修学期間が存在するものについて、その期間に限り適用することができる。
附 則(平成24年6月18日条例第24号の5の1)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の木祖村教育資金利子補給金交付条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。