○木祖村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(平成21年6月25日規則第21号の1の1)
(目的)
第1条
この規則は、木祖村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(大掃除に関する計画)
第2条
条例第4条第2項の規定による大掃除に関する計画は、村長が、そのつど告示する。
(一般廃棄物処理業の許可の申請等)
第3条
法第7条第1項及び第6項の規定による許可の申請は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)によるものとし、同書に規定する書類を添付しなければならない。
2
法第7条の2第1項の規定による許可の変更申請書は、「一般廃棄物処理業変更許可申請書」(様式第2号)とし、同書に規定する書類を添付しなければならない。
3
法第7条の2第3項の規定による届出は、一般廃棄物処理業廃止(休止)届(様式第3号)又は一般廃棄物処理業変更届(様式第4号)によるものとし、同書に規定する書類を添付しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可)
第4条
村長は、前条第1項又は第2項の申請により、一般廃棄物処理業を許可したときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第5号)を交付するものとする。
2
第1項の許可を受けた者(以下、「許可業者」という。)は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3
許可業者は、許可証を紛失し、又は損傷したときは、許可証再交付申請書(様式第6号)を村長に提出し、再交付を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可の基準)
第5条
法第7条第1項又は第6項の規定による許可に係る基準は、同条第5項又は第10項に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1)
一般廃棄物の適正な処分先を確保できること(最終処分を業として行う者を除く。)。
(2)
村税及び村の一般廃棄物処理手数料の滞納がないこと。
(3)
許可の更新の場合にあっては、当該許可の有効期間の満了前1年間に収集運搬又は処分の実績があること。
(許可の取り消し等)
第6条
村長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の一部若しくは全部に停止を命ずることができる。
(1)
法又は条例、又は規則に違反したとき。
(2)
虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3)
第7条に定める許可に係る基準に該当しなくなったとき。
(4)
正当な理由がなく、事業の全部又は一部を休止したとき。
(許可証の返還)
第7条
許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を村長に返還しなければならない。
(1)
許可証の有効期限が満了したとき。
(2)
許可を取り消されたとき。
(3)
許可の更新、又は変更により許可証記載の内容を変更したとき。
(4)
業務を廃止したとき。
(委任)
第8条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は平成22年3月1日から施行する。
2
この規則の施行前になされた手続きは、それぞれこの規則の相当規定によりなされた物とする。
様式第1号(第3条第1項関係)
[別紙参照]
様式第2号(第3条第2項関係)
[別紙参照]
様式第3号(第3条第3項関係)
[別紙参照]
様式第4号(第3条第3項関係)
[別紙参照]
様式第5号(第4条第1項関係)
[別紙参照]
様式第6号(第4条第3項関係)
[別紙参照]