○木祖村地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
(平成22年6月21日規則第22号の6の1)
改正
平成30年9月14日規則第14号
(趣旨)
第1条
この規則は、木祖村地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条
条例第3条第1項に規定する申請は、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。
(通知)
第3条
村長は、前条に規定する申請があつた場合は、これを審査し、適当であると認めたときは、当該申請者に対し固定資産税の課税免除決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。
(取消し)
第4条
村長は、条例第5条の規定により課税免除の措置を取り消し、又は停止したときは、対象者に対し、固定資産税の課税免除取消・停止通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(その他)
第5条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第1号
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
様式第2号
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
様式第3号
[別紙参照]