○木祖村議会基本条例
(平成24年9月14日条例第24号の11の1)
改正
平成27年4月1日条例第27号の22の1
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条・第3条)
第3章 議会と村民との関係(第4条・第5条)
第4章 議会と行政の関係(第6条)
第5章 議会における審議(第7条-第9条)
第6章 議員間の自由討議(第10条)
第7章 委員会の活動(第11条)
第8章 議会の機能強化(第12条-第16条)
第9章 議員の政治倫理(第17条)
第10章 議員の定数と報酬(第18条・第19条)
第11章 最高規範性(第20条)
第12章 見直し手続き(第21条)
附則

源流の里木祖村は、平成16年に自立を選択し、村民との協働による新たな村づくりを進めてきた。木祖村議会は激動する社会情勢の中、日本国憲法に定める地方自治法の本旨の実現を推進するため、木祖村議会基本条例を制定する。
(目的)
(議会の活動原則)
(議員の活動原則)
(議会と村民との連携)
(議会報告会)
(議員と村長等執行機関との関係)
(審議における提案情報の形成)
(予算及び決算における政策説明)
(計画等の報告事項)
(議員間の自由討議)
(委員会の運営)
(通年議会)
(議員研修の充実強化)
(議会事務局)
(議会図書室)
(議会広報の充実)
(議員の政治倫理)
(議員定数)
(議員報酬)
(最高規範性)
(見直し手続き)