○木祖村議会基本条例 目次第1章 総則(第1条) 第2章 議会及び議員の活動原則(第2条・第3条) 第3章 議会と村民との関係(第4条・第5条) 第4章 議会と行政の関係(第6条) 第5章 議会における審議(第7条-第9条) 第6章 議員間の自由討議(第10条) 第7章 委員会の活動(第11条) 第8章 議会の機能強化(第12条-第16条) 第9章 議員の政治倫理(第17条) 第10章 議員の定数と報酬(第18条・第19条) 第11章 最高規範性(第20条) 第12章 見直し手続き(第21条) 附則 源流の里木祖村は、平成16年に自立を選択し、村民との協働による新たな村づくりを進めてきた。木祖村議会は激動する社会情勢の中、日本国憲法に定める地方自治法の本旨の実現を推進するため、木祖村議会基本条例を制定する。 (目的) (議会の活動原則) (議員の活動原則) (議会と村民との連携) (議会報告会) (議員と村長等執行機関との関係) (審議における提案情報の形成) (予算及び決算における政策説明) (計画等の報告事項) (議員間の自由討議) (委員会の運営) (通年議会) (議員研修の充実強化) (議会事務局) (議会図書室) (議会広報の充実) (議員の政治倫理) (議員定数) (議員報酬) (最高規範性) (見直し手続き) |