○木祖村議会通年議会実施要綱
(平成24年9月14日要綱第24号の11の1)
改正
平成31年3月20日告示第10号
令和2年7月16日要綱第46号
(総則)
第1条
木祖村議会は住民生活を向上させ、安心して住むことのできる木祖村を目指し、議会が地域主権の立場に立って村民益を追及し、村民の立場で請願等の審議・調査のスピード化を進め、主導的・機動的に活動できるよう定例会の開催回数を年1回とし、その会期を通年とするため、木祖村議会基本条例第12条第2項の規定により必要な事項を定めるものとする。
(会期)
第2条
定例会の会期は3月から翌年2月までとする。
2
前項の規定にかかわらず、議員の任期満了の前年における会期は、3月から翌年4月までとし、議員の任期満了後の初議会の会期は4月又は5月から翌年2月までとし、議会の解散があった場合の会期は、3月から議会の解散があった日の属する月および議会の解散にともなう一般選挙後10日を経過する日の属する月から翌年2月までとする。
(本会議)
第3条
本会議は3月、6月、9月、12月(以下「定例月」という。)に再開する。ただし緊急に議案等の審議が必要な場合は、その都度本会議を再開する。
2
村長から議案を示し、再開の請求があった時は、請求のあった翌日から7日以内に本会議を再開しなければならない。
3
本会議は議案を上程し、審議し、議決にいたる一連の本会議(以下「会議」という。)の期間(以下「審議期間」という。)内に、特別な理由のある場合を除き、議案を議決するものとする。ただし、審議期間の途中で上程される議案についてもその議決を妨げない。
(本会議の呼称)
第4条
定例会は、開会する年を冠して、「令和○○年木祖村議会」と呼称する。
2
会議は、開会又は再開する年及び月を冠して会議ごとの呼称を「令和○○年○月会議」とする。
3
前項の規定にかかわらず同一の月内に審議期間の異なる会議が2回以上再開されるときは、2回目以降をその月の回数を会議の前に冠して「令和○○年○月第○回会議」と呼称する。
(議員による全員協議会)
第5条
木祖村議会基本条例第6条の規定に基づき、議員全員協議会を月1回開催する。
2
議員全員協議会は、陳情・請願を含め、村政の課題について協議する。
(議案等の提出)
第6条
議会提出の議案、意見書案及び決議案等は、年度ごとに一連の番号をつけるものとする。
2
村長提出議案等は、年度ごとに議案の種別により一連の番号をつけるものとする。
(議事日程の作成)
第7条
議事日程は、定例月及び本会議を再開する月ごとに一連の番号をつけるものとする。
(一時不再議)
第8条
木祖村議会会議規則(昭和62年規則第1号)第15条の規定については、閉会又は再開する審議期間の異なる本会議の都度、事情変更の原則を適用するものとする。
(一般質問)
第9条
一般質問は定例月に行う。
(所管事務調査の通知)
第10条
所管事務調査の項目は、会議の審議期間最終日に議場で配布する。ただし、災害など緊急に調査の必要がある場合は、その都度通知する。
(会議録)
第11条
会議録は、会議ごとに調整するものとする。
(その他)
第12条
この要綱に定めのないもの及びこの要綱を改正するときは、事前に村長と議会が協議し、合意を得たうえで行うものとする。
附 則
この要綱は、平成24年9月14日から施行する。
附 則(平成31年3月20日告示第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月16日要綱第46号)
この要綱は、公布の日から施行する。