○木祖村村道に設ける道路標識の寸法を定める条例
(平成25年3月15日条例第25号の6の1)
(趣旨)
第1条
この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第30条第3項の規定により、村道に設ける道路標識の寸法を定めるものとする。
(村道に設ける道路標識の寸法)
第2条
村道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法は、交通の安全及び円滑の確保、地域の特性等を勘案して規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。