○木祖村準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例
(平成25年3月15日条例第25号の7の1)
(趣旨)
第1条
この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下この条例において「法」という。)第100条第1項において準用される法第13条第2項の規定に基づき、河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準を定めるものとする。
(準用河川の管理施設等の構造の技術的基準)
第2条
準用河川の管理施設等の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について、地域の特性等を勘案して規則で定める。
(1)
堤防
(2)
床止め
(3)
堤
(4)
橋
(5)
前各号に掲げるもののほか、準用河川の構造について必要な事項
附 則
この条例は、公布の日から施行する。