○地域交流施設青年の家設置条例
(平成26年3月20日条例第26号の5の1)
(設置)
第1条
この条例は、村民の福祉増進と文化の向上及び県産材木材利用の促進を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域交流施設青年の家の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条
名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 地域交流施設青年の家
位置 木祖村大字薮原607番地2
(委任)
第3条
この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
木祖村青年の家条例(昭和51年12月22日条例第20号)は廃止する。