○木祖村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
(平成26年12月22日条例第26号の19の1)
(趣旨)
(定義)
(一般原則)
(利用定員)
(内容及び手続の説明及び同意)
(利用申込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等)
(あっせん、調整及び要請に対する協力)
(受給資格等の確認)
(支給認定の申請に係る援助)
(心身の状況等の把握)
(小学校等との連携)
(特定教育・保育の提供の記録)
(利用者負担額等の受領)
(施設型給付費等の額に係る通知等)
(特定教育・保育の取扱方針)
(特定教育・保育に関する評価等)
(相談及び援助)
(緊急時等の対応)
(支給認定保護者に関する村への通知)
(運営規程)
(勤務体制の確保等)
(定員の遵守)
(掲示)
(支給認定子どもの平等取扱原則)
(虐待等の禁止)
(懲戒に係る権限の濫用禁止)
(秘密保持等)
(情報の提供等)
(利益供与等の禁止)
(苦情への対応等)
(地域との連携等)
(事故発生の防止及び発生時の対応)
(会計の区分)
(記録の整備)
(特別利用保育の基準)
(特別利用教育の基準)
(利用定員)
(内容及び手続の説明及び同意)
(利用申込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等)
(あっせん、調整及び要請に対する協力)
(心身の状況等の把握)
(特定教育・保育施設等との連携)
(利用者負担額等の受領)
(特定地域型保育の取扱方針)
(特定地域型保育に関する評価等)
(運営規程)
(勤務体制の確保等)
(定員の遵守)
(記録の整備)
(準用)
(特別利用地域型保育の基準)
(特定利用地域型保育の基準)
(委任)
(施行期日)
(特定保育所に関する特例)
(施設型給付費等に関する経過措置)
4 特定教育・保育施設が法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して特定教育・保育又は特別利用保育を提供する場合においては、当分の間、第13条第1項中「法第27条第3項第2号に掲げる額」とあるのは「法附則第9条第1項第1号イに規定する市町村が定める額」と、「法第28条第2項第2号に規定する市町村が定める額」とあるのは「法附則第9条第1項第2号ロ(1)に規定する市町村が定める額」と、同条第2項中「法第27条第3項第1号に規定する額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)」とあるのは「法附則第9条第1項第1号イに規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)及び同号ロに規定する市町村が定める額」と、「法第28条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)」とあるのは「法附則第9条第1項第2号ロ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に規定する市町村が定める額」とする。
(利用定員に関する経過措置)
(連携施設に関する経過措置)