○木祖村げんきふれあい交流施設設置条例
(平成27年3月10日条例第27号の1の1)
(目的)
第1条
この条例は、村民の健康増進と文化の向上を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、げんきふれあい交流施設の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条
名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 げんきふれあい交流施設
位置 木祖村大字小木曽231番地1
(委任)
第3条
この条例の施行について必要な事項は、別に村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。