○木祖村個人番号の利用に関する条例
(平成27年12月18日条例第27号の15の1)
(趣旨)
第1条
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づき、個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2)
特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3)
個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4)
情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(村の責務)
第3条
村は、法第3条に規定する基本理念にのっとり、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条
法第9条第2項に規定する条例で定める事務は、村長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。
2
村長又は教育委員会は、前項に規定する事務を処理するために必要な限度で、法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
(特定個人情報の提供)
第5条
法第19条第10号に規定する条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、村長又は教育委員会が法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理する場合において、同表の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。
(規則への委任)
第6条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。