○木祖村行政不服審査法施行条例
(平成28年3月24日条例第7号)
改正
令和元年12月3日条例第20号の1
(趣旨)
第1条
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(法務専門調査職員の任用)
第2条
村長は、次に掲げる業務を行わせるために必要がるときは、法務専門調査職員を任用することができる。
(1)
法第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)
(2)
前号に掲げるもののほか、その遂行に法律に関する高度の専門的な知識経験が特に必要となる業務
2
前項の規定による任用は、同項各号に掲げる業務を遂行するために必要な知識、技能及び経験を有する者のうちから、村長が選考により行う。
(身分)
第3条
法務専門調査職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(報酬等の支給及び勤務時間等)
第4条
法務専門調査職員の報酬及び費用弁償の支給並びに勤務時間及び勤務日については、村長が別に定めるものとする。
(行政不服審査会の設置)
第5条
法第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属せられて事項を処理するための機関は、木曽広域連合規約(平成11年長野県指令10地第1280号)第4条第1項第6号の規定に基づく木曽広域連合行政不服審査会とする。
附 則
この条例は、平成28年4月1日より施行する。
附 則(令和元年12月3日条例第20号の1)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
令和元年12月3日 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例(木祖村条例第20号)第1条