○木祖村農業委員候補者評価委員会運営規程
(平成28年12月20日規程第2号)
(趣旨)
第1条
この規程は木祖村農業委員会の委員の候補者(以下「農業委員候補者」という。)の評価を村長に報告するため木祖村農業委員会評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条
評価委員会は、村長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び木祖村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年木祖村条例18号)の規定に基づき、農業委員候補者の評価を行い、村長に報告するものとする。
2
評価委員会は、前項の評価に当たり、推薦及び募集に応募した各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法により審査等を行うことができる。
(評価委員)
第3条
評価委員会は、村長が任命する次に掲げる評価委員をもって組織する。
(1)
副村長
(2)
農業委員会事務局長
(3)
農林課職員及び農業委員会事務局職員
(4)
その他村長が認める者
(招集)
第4条
評価委員会は、村長が招集する。
(議長)
第5条
評価委員会の議長は、農林課長がこれに当たる。
(決定行為)
第6条
評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(補則)
第7条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成29年2月1日から施行する。