○木祖村奨学資金貸付条例
(平成29年3月23日条例第1号)
(目的)
第1条
この条例は、進学の意欲と能力を有しながら経済的理由により修学が困難な者に対し、修学上必要な資金(以下「奨学資金」という。)を貸し付け、もって地域及び社会に有為な人材の育成に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、大学等とは、次に掲げる学校をいう。
(1)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(短期大学を含み、通信制の課程及び大学院は除く。)、高等専門学校、高等学校及び同法第124条に規定する専修学校に在学する者であること。
(奨学資金)
第3条
この条例により貸し付ける奨学資金及び運営に関する経費は、木祖村奨学資金基金の処分及び運用益金をもってこれに充てる。
(貸付の対象者)
第4条
奨学資金の貸付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1)
木祖村に住所を有する者若しくは保護者が村内に住所を有する者であること。
(2)
経済的理由により修学が困難であると認められること。
(3)
品行方正、学力優秀、志操確実かつ心身が健全な者であること。
(4)
その他団体若しくは本制度により貸付を受けていないこと。ただし、木祖村居住希望者奨学資金は、本資金と併用ができる。
2
毎年度、大学等4名の範囲内で貸付けするものとする。
(貸付の額)
第5条
資金の貸付金額は高校1人につき月額12,000円以内、短期大学(専門学校を含む。)は1人につき月額23,000円以内、大学は1人につき月額32,000円以内とし、本人の希望、家庭の事情等を考慮して村長が定める。
(貸付の期間)
第6条
奨学資金の貸付期間は、奨学資金の貸付を受ける者(以下「奨学生」という。)が在学する大学等の正規の修業期間内とする。
(貸付の申請)
第7条
奨学資金の貸付を受けようとする者は、村長に申請手続をしなければならない。
(貸付の決定)
第8条
村長は、前条の申請が行われたときは、その内容を審査し、木祖村教育委員会会議に諮って、速やかに奨学生及び奨学資金の貸付額の決定を行うものとする。
2
前項の決定に当たっては、学校卒業後、村内に居住する意思を有する者を優先するものとする。
(連帯保証人等)
第9条
奨学資金の貸付の決定を受けた者は、連帯保証人及び保証人をそれぞれ1名を立てなければならない。
(奨学資金の交付)
第10条
奨学資金は、毎年4月から9月までに係る分を5月に、10月から翌年3月までに係る分を10月に交付するものとする。
2
年度中途で貸付の決定を受けた奨学資金の第1回目の交付は、貸付けの決定を受けた日の属する月の翌月に前項の規定の例により交付するものとする。
(貸付の辞退及び貸付額の変更)
第11条
奨学生は、奨学資金の辞退を申し出ることができる。
2
村長は、申請により決定した奨学資金の貸付期間又は貸付額を変更することができる。
(休止及び復活)
第12条
奨学生が休学したときは、その日の属する月の翌月から奨学資金の貸付を休止する。
2
前項の規定により貸付が休止された奨学生が復学したときは、その日の属する月から奨学資金の貸付を復活する。この場合において、貸付を休止された月以後の分として交付された奨学資金があるときは、貸付復活後の分として交付されたものとみなす。
(貸付の停止)
第13条
村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、認めた日の属する月分をもって奨学資金の貸付を停止するものとする。
(1)
奨学資金の貸付を辞退したとき。
(2)
第4条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(3)
停学の処分を受けたとき。
(4)
その他村長が奨学生として不適当と認めたとき。
2
前項の場合において、当該奨学生に貸付を停止した月後の分として交付された奨学資金があるときは、直ちにこれを返還させなければならない。
(償還方法等)
第14条
貸付金の償還方法は、次の各号に定めるところによる。
(1)
卒業の月の翌月から6年以内(うち据置期間1年)に全額を月賦償還する。
(2)
退学し又は資金を辞退し、若しくは停止されたときは、その翌月から貸付を受けた期間の倍の期間以内において前号の規定に準じて償還しなければならない。
2
奨学資金は、その全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
3
奨学資金は、無利子とする。
(償還の猶予)
第15条
村長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当し、かつ、奨学資金の償還が困難であると認められるときは、当該各号に定める期間、その申請により奨学資金の償還を猶予することができる。
(1)
入進学により引き続き大学等又は大学院に在学する期間
(2)
疾病その他正当な理由により引き続き当該学校に在学しているときの期間
(3)
災害又は傷病によって償還が困難なときは、当該理由に応じ村長がその都度定める期間
(4)
前各号に掲げるもののほか、やむを得ない理由によって償還が著しく困難となったとき当該理由に応じ村長がその都度定める期間
(償還の免除)
第16条
村長は、奨学生が、次の各号のいずれかに該当し、償還不能であると認められるときは、当該各号に定める奨学資金の全部又は一部の償還を免除することができる。
(1)
奨学生が死亡したとき 償還未済額の全額
(2)
災害その他やむを得ない理由により、免除することが適当と認めた場合は、償還未済額のうち当該理由に応じ村長がその都度定める額
(督促料および延滞金)
第17条
奨学生は、正当な理由がなくて奨学資金を償還すべき日までにこれを償還せず、地方自治法第231条の3第1項の規定により督促状を発したときは、木祖村税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和54年条例第22号)の規定により督促料及び延滞金を徴収するものとする。
2
延滞金の金額の算出にあたっては、木祖村税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和54年条例第22号)を適用するものとする。
(届出義務)
第18条
奨学生、保証人又は連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当するときは速やかにその旨を文書で村長に届け出なければならない。
(1)
奨学生が休学、復学、転学、停学又は退学したとき。
(2)
奨学生又は貸付が終了した奨学生(以下「借受人」という)が死亡したとき。
(3)
奨学生又は借受人の住所若しくは氏名又は連帯保証人及び保証人の住所、氏名若しくは身分に異動があったとき。
(4)
その他村長に提出してある書類の記載事項に変更があるとき。
(委任)
第19条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以後新たに奨学生となる者から適用する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、廃止前の木祖村奨学資金貸付基金条例(次項において「廃止前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ本木祖村奨学資金貸付条例の規定によりなされたものとみなす
3
この条例の施行の際、現に廃止前の条例の規定により奨学資金の貸付を受けている者については、なお従前の例による。